独学で学ぶ土地家屋調査士

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登記申請の却下・取下げとは|取下げの時期と印紙の再使用(不動産登記法25条)

この記事の要点

取下げは申請人が自分の申請を撤回することで、登記の完了前までできます(完了後・却下後はできません)。

電子申請の取下げは、電子情報処理組織を使って取下げの情報を登記所に提供する方法によります。

書面申請を取り下げたときは、登録免許税の印紙について取下げの日から1年以内に同一の登記所で再使用の申出ができます。

取下げは申請人が自らの申請を撤回すること、却下は登記官が申請を受け付けられないものとして退ける処分です。似ていますが、する人(申請人か登記官か)が違います。

取下げと却下の違い 取下げ 申請人が撤回する 登記の完了前まで 電子申請は 電子情報処理組織で 却下 登記官が退ける処分 25条の事由に当たるとき 理由を付した 決定でされる
取下げは申請人が登記完了前までに撤回するもの、却下は登記官が不動産登記法25条の事由に当たるときに理由を付した決定で行うもの。※イメージ図です。

取下げができる時期

取下げができるのは、登記が完了するまでです。登記が完了した後は、たとえ登記完了証が交付される前でも、取下げはできません。

却下された後も取下げはできません。

電子申請の取下げ方法

電子申請(オンライン申請)をした場合の取下げは、電子情報処理組織を使って、取下げをする旨の情報を登記所に提供する方法によります。書面で取下書を出すのではなく、申請と同じくオンラインで行います。

印紙の再使用(取下げの日から1年以内)

書面申請で登録免許税を収入印紙で納付したものを取り下げたときは、その印紙について、取下げの日から1年以内に、同一の登記所で再使用したい旨の申出ができます。納めた税を無駄にしないための仕組みです。

却下(25条の事由)

申請が不動産登記法25条に定める却下の事由に当たるときは、登記官は理由を付した決定で申請を却下します。却下の前に、補正できる場合は補正の機会が与えられます。

まちがえやすいポイント

取下げができるのは登記の完了前までで、登記が完了した後は取下げできません。「完了証が交付されるまでは取り下げられる」というのは誤りです。あわせて、電子申請の取下げは電子情報処理組織を使う点、書面申請の印紙は取下げの日から1年以内に再使用の申出ができる点を押さえましょう。

理解度チェック

Q. 登記が完了した後でも、登記完了証が交付されるまでの間は、申請の取下げができる。○か×か。

×。取下げができるのは登記の完了前までです。完了後は取下げできません。

Q. 電子申請の方法による登記申請の取下げは、電子情報処理組織を使って取下げの情報を登記所に提供する方法による。○か×か。

○。電子申請の取下げは、申請と同じく電子情報処理組織を使って行います。

Q. 書面申請を取り下げたとき、登録免許税の印紙は、取下げの日から1年以内に再使用の申出ができる。○か×か。

○。取下げの日から1年以内に、同一の登記所で再使用したい旨の申出ができます。

まとめ

取下げは申請人が登記の完了前までに申請を撤回するもので、電子申請の取下げは電子情報処理組織を使い、書面申請の印紙は取下げの日から1年以内に再使用の申出ができます。却下は登記官が25条の事由に当たるときに理由を付した決定で行います。

「取下げは完了前まで」「印紙は取下げから1年以内に再使用」を押さえておきましょう。

過去問でどう問われたか(年度別)

この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。

年度・No.正答問われた論点
平成29 No.102申請の却下又は取下げ

※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。「記述」は記述式問題です。

参考にした資料

・不動産登記法 第25条(申請の却下)/取下げの時期(登記完了前まで)、電子申請の取下げ方法、登録免許税の印紙の再使用(取下げの日から1年以内)について確認

・平成29年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第10問(申請の却下又は取下げ)/法務省 公式問題

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

この記事を書いた人

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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