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登録免許税と表示に関する登記|原則非課税・分筆合筆は1個1,000円

この記事の要点

表示に関する登記は、原則として登録免許税が非課税です。

例外として、土地の分筆・合筆の登記は課税され、分筆後・合筆後の土地の個数1個につき1,000円です。

国・地方公共団体などが自己のために受ける登記は非課税です。権利に関する登記(保存・移転・抵当権設定など)は課税されます。

登録免許税は、表示に関する登記と権利に関する登記とで扱いが大きく違います。調査士が扱う表示登記は原則非課税ですが、例外があるので「どれが課税されるか」を押さえるのがポイントです。

表示に関する登記は原則「非課税」

表示に関する登記は、原則として登録免許税が非課税です。建物の表題登記、地目変更・地積更正の登記、建物の滅失の登記などは、登録免許税がかかりません。

例外=土地の分筆・合筆は課税(1個1,000円)

表示登記でも、土地の分筆・合筆の登記は登録免許税が課税されます。税額は、分筆後・合筆後の土地の個数1個につき1,000円です(登録免許税法別表第一)。

たとえば1筆の土地を2筆に分筆すると、分筆後は2個なので2,000円になります。なお登録免許税には最低額があり、計算額が1,000円に満たないときは1,000円とされます(登録免許税法15条)。

登記 登録免許税
土地・建物の表題登記非課税
地目変更・地積更正の登記非課税
建物の表題部変更・滅失の登記非課税
土地の分筆・合筆の登記分筆後・合筆後の個数 × 1,000円
所有権保存・移転、抵当権設定(権利の登記)課税(課税標準 × 税率)

官公署が自己のために受ける登記は非課税

国や地方公共団体などが自己のために受ける登記は、登録免許税が非課税です(登録免許税法4条・5条)。公共事業のための登記などで問われます。

権利に関する登記は課税(参考)

所有権の保存・移転や抵当権の設定など、権利に関する登記は課税されます。これらは司法書士が扱う領域ですが、表示登記との課否の違いとして整理しておくと混乱しません。

まちがえやすいポイント

「表示登記=すべて非課税」と覚えると、分筆・合筆でひっかかります。表示登記は原則非課税でも、土地の分筆・合筆は1個1,000円で課税されます。一方、地目変更や建物の滅失などは非課税である点と区別しましょう。

理解度チェック

Q. 建物の表題登記には、登録免許税が課される。○か×か。

×。表示に関する登記は原則非課税で、建物の表題登記に登録免許税はかかりません。

Q. 1筆の土地を2筆に分筆する分筆の登記の登録免許税は、2,000円である。○か×か。

○。分筆後の土地の個数1個につき1,000円なので、2個で2,000円です(登録免許税法別表第一)。

Q. 国や地方公共団体が自己のために受ける登記には、必ず登録免許税が課される。○か×か。

×。国・地方公共団体などが自己のために受ける登記は非課税です(登録免許税法4条・5条)。

まとめ

表示に関する登記は原則非課税、例外として土地の分筆・合筆は1個1,000円で課税、官公署が自己のために受ける登記は非課税です。

権利に関する登記は課税される、という大きな区別とあわせて押さえましょう。

分筆と地積更正の違い

合筆の登記の制限(できる場合・できない場合)

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参考にした資料

  • 登録免許税法4条・5条(国・地方公共団体等の非課税)、15条(最低額1,000円)、別表第一(土地の分筆・合筆の登記=不動産1個につき1,000円)を条文で確認。表示に関する登記が原則非課税である点を整理
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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