この記事の要点
表示に関する登記は、原則として登録免許税が非課税です。
例外として、土地の分筆・合筆の登記は課税され、分筆後・合筆後の土地の個数1個につき1,000円です。
国・地方公共団体などが自己のために受ける登記は非課税です。権利に関する登記(保存・移転・抵当権設定など)は課税されます。
登録免許税は、表示に関する登記と権利に関する登記とで扱いが大きく違います。調査士が扱う表示登記は原則非課税ですが、例外があるので「どれが課税されるか」を押さえるのがポイントです。
表示に関する登記は、原則として登録免許税が非課税です。建物の表題登記、地目変更・地積更正の登記、建物の滅失の登記などは、登録免許税がかかりません。
表示登記でも、土地の分筆・合筆の登記は登録免許税が課税されます。税額は、分筆後・合筆後の土地の個数1個につき1,000円です(登録免許税法別表第一)。
たとえば1筆の土地を2筆に分筆すると、分筆後は2個なので2,000円になります。なお登録免許税には最低額があり、計算額が1,000円に満たないときは1,000円とされます(登録免許税法15条)。
| 登記 | 登録免許税 |
|---|---|
| 土地・建物の表題登記 | 非課税 |
| 地目変更・地積更正の登記 | 非課税 |
| 建物の表題部変更・滅失の登記 | 非課税 |
| 土地の分筆・合筆の登記 | 分筆後・合筆後の個数 × 1,000円 |
| 所有権保存・移転、抵当権設定(権利の登記) | 課税(課税標準 × 税率) |
国や地方公共団体などが自己のために受ける登記は、登録免許税が非課税です(登録免許税法4条・5条)。公共事業のための登記などで問われます。
所有権の保存・移転や抵当権の設定など、権利に関する登記は課税されます。これらは司法書士が扱う領域ですが、表示登記との課否の違いとして整理しておくと混乱しません。
Q. 建物の表題登記には、登録免許税が課される。○か×か。
×。表示に関する登記は原則非課税で、建物の表題登記に登録免許税はかかりません。
Q. 1筆の土地を2筆に分筆する分筆の登記の登録免許税は、2,000円である。○か×か。
○。分筆後の土地の個数1個につき1,000円なので、2個で2,000円です(登録免許税法別表第一)。
Q. 国や地方公共団体が自己のために受ける登記には、必ず登録免許税が課される。○か×か。
×。国・地方公共団体などが自己のために受ける登記は非課税です(登録免許税法4条・5条)。
表示に関する登記は原則非課税、例外として土地の分筆・合筆は1個1,000円で課税、官公署が自己のために受ける登記は非課税です。
権利に関する登記は課税される、という大きな区別とあわせて押さえましょう。
参考にした資料
※税率・取扱いは改正されることがあります。最新の登録免許税法をご確認ください。内容確認日:2026年6月27日。
まちがえやすいポイント
「表示登記=すべて非課税」と覚えると、分筆・合筆でひっかかります。表示登記は原則非課税でも、土地の分筆・合筆は1個1,000円で課税されます。一方、地目変更や建物の滅失などは非課税である点と区別しましょう。