この記事の要点
建物の滅失の登記は、建物が取壊しや焼失で物理的に存在しなくなったときにする、表示に関する登記です。
表題部所有者または所有権の登記名義人は、滅失の日から1月以内に申請する義務があります(不動産登記法57条)。
表示に関する登記なので登録免許税は非課税で、登記がされると登記記録は閉鎖されます。
建物がなくなったのに登記だけが残っていると、登記記録が実態と合わなくなります。これを直すのが建物の滅失の登記です。
建物の滅失の登記とは、建物が取壊し・焼失などで物理的に存在しなくなったときに、その旨を登記してその建物の登記記録を閉鎖する登記です。
建物が存在しなくなったという物理的状況を登記記録に反映させる、表示に関する登記です。
建物が滅失したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人が、滅失の日から1月以内に、建物の滅失の登記を申請しなければなりません(不動産登記法57条)。
表題登記や建物の表題部の変更の登記と同じく、1月以内の申請義務がある点が特徴です。表示に関する登記なので、登録免許税はかかりません。
建物がまるごとなくなったのが「滅失」です。これに対して、増築・一部取壊しなどで床面積などが変わっただけなら、滅失ではなく建物の表題部の変更の登記になります。
「建物そのものが消えたか/一部が変わっただけか」で、申請する登記が変わります。
Q. 建物の滅失の登記は、滅失の日から1月以内に申請しなければならない。○か×か。
○。表題部所有者または所有権の登記名義人が、滅失の日から1月以内に申請する義務があります(不動産登記法57条)。
Q. 建物の滅失の登記には、登録免許税が課される。○か×か。
×。表示に関する登記なので非課税です。
Q. 建物の増築により床面積が変わった場合は、建物の滅失の登記を申請する。○か×か。
×。建物がまるごと消えたのではないので、建物の表題部の変更の登記になります。滅失の登記は建物が物理的に存在しなくなった場合です。
建物の滅失の登記は、建物が物理的に存在しなくなったときに、滅失の日から1月以内に申請する義務がある表示登記で、登記がされると登記記録は閉鎖されます。
一部取壊し・増築は「表題部の変更の登記」になる点と区別しておきましょう。
参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年6月27日。
まちがえやすいポイント
建物の一部取壊しや増築は「滅失」ではなく、建物の表題部の変更の登記です。滅失の登記は、建物がまるごと物理的に存在しなくなった場合のものです。どちらも滅失・変更があった日から1月以内に申請する義務がある点は共通します。