この記事の要点
審査請求は、登記官の処分や不作為に不服がある者が、監督する法務局・地方法務局の長(監督法務局長等)に対して行う不服申立てです(不動産登記法156条)。
審査請求は登記官を経由して行い、出訴期間のような期間制限はありません。
監督法務局長等は、理由があると認めるときは、登記官に相当の処分をすべき旨を命じます(自ら処分はしません)。
審査請求とは、登記官の処分または不作為に不服がある者が、その登記官を監督する法務局・地方法務局の長(監督法務局長等)に対してする不服申立てのことです(不動産登記法156条)。却下されたときなどに、その判断を争う手段です。
審査請求には、出訴期間のような期間の制限がありません。登記官の処分があったことを知った日から一定期間を過ぎると請求できなくなる、という制限はなく、登記記録が残っている限り、いつでも審査請求ができます。
審査請求は、いきなり監督法務局長等に出すのではなく、処分をした登記官を経由して行います。登記官は、請求に理由があると認めれば自ら相当の処分をし、理由がないと認めれば意見を付して監督法務局長等に送付します。
監督法務局長等は、審査請求に理由があると認めるときは、登記官に相当の処分をすべき旨を命じ、その登記官に処分をさせます。監督法務局長等が自ら登記をしたり処分をしたりするのではありません。
Q. 登記官の処分についての審査請求は、処分があったことを知った日から3か月を過ぎるとできなくなる。○か×か。
×。審査請求には期間の制限がありません。期間を過ぎたから請求できない、ということはありません。
Q. 監督法務局長等は、審査請求に理由があると認めるときは、自ら相当の処分をする。○か×か。
×。監督法務局長等は、登記官に相当の処分をすべき旨を命じます。自ら処分するのではありません。
Q. 審査請求は、処分をした登記官を経由してする。○か×か。
○。審査請求は登記官を経由して監督法務局長等に対してします。
審査請求は登記官の処分・不作為に不服がある者が監督法務局長等に対してする不服申立てで、登記官を経由し、期間制限はなく、監督法務局長等は理由があるときは登記官に相当の処分を命じます(自ら処分はしません)。
「期間制限なし」「監督法務局長等は命ずる(自らしない)」「登記官を経由」を押さえておきましょう。
この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。
| 年度・No. | 正答 | 問われた論点 |
|---|---|---|
| 平成30 No.18 | 1 | 審査請求 |
※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。「記述」は記述式問題です。
参考にした資料
・不動産登記法 第156条(審査請求)・第157条(審査請求の処理/監督法務局長等が登記官に相当の処分を命ずる)・第158条(行政不服審査法の適用関係)/審査請求に期間制限がないこと・登記官を経由することを確認
・平成30年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第18問(審査請求)/法務省 公式問題
※取扱いは変更されることがあります。最新の不動産登記法は法務省・e-Govでご確認ください。内容確認日:2026年6月16日。
まちがえやすいポイント
審査請求に期間制限はなく、監督法務局長等は理由があるときも自ら処分はせず、登記官に相当の処分を命じます。「処分を知った日から3か月で請求できなくなる」「監督法務局長等が自ら登記する」はいずれも誤りです。審査請求は登記官を経由してする点もあわせて押さえましょう。