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土地家屋調査士試験の法改正まとめ|相続登記・住所変更の義務化と相隣関係(施行日一覧)

この記事の要点

近年は、令和3年の民法・不動産登記法改正を中心に、土地・建物のルールが大きく変わりました。

相続登記の義務化(2024年4月1日)住所等変更登記の義務化(2026年4月1日)は、所有者不明土地対策の柱です。

調査士の実務・試験に直結する相隣関係の見直し(2023年4月1日)もあわせて押さえましょう。

法改正は試験で狙われやすいテーマです。ここでは、施行日とポイントを一覧にして、どの改正がいつから始まったかを整理します。

主要な法改正と施行日(一覧)

改正 施行日 ポイント
相隣関係の見直し2023年4月1日隣地使用権・ライフライン設備設置権・越境した枝の切取り
所有者不明土地・建物の管理制度2023年4月1日管理命令で管理人を選任できる
相続土地国庫帰属制度2023年4月27日相続した不要な土地を国庫に帰属させる
相続登記の義務化2024年4月1日取得を知った日から3年以内・過料10万円以下
住所等変更登記の義務化2026年4月1日変更から2年以内・過料5万円以下

相続登記の義務化(2024年4月1日)

相続で不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。

3年以内に遺産分割がまとまらないときは、相続人申告登記で義務を履行したものとみなされます。詳しくは相続登記の義務化の記事へ。

住所等変更登記の義務化(2026年4月1日)

登記名義人の住所・氏名が変わったときは、変更があった日から2年以内に変更登記を申請する義務があります。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です。

施行日前に住所等が変わっていた場合も、2028年3月31日までに申請する必要があります。登記官が職権で変更する「スマート変更登記」の仕組みも設けられています。

相隣関係の見直し(2023年4月1日)

調査士の境界・測量の実務に直結する改正です。隣地使用権の明確化(209条)、ライフラインの設備設置・使用権(213条の2・213条の3)、越境した竹木の枝の切取り(233条)が整備されました。

とくに隣地使用権は、境界の調査・測量のための立入りに関わるので重要です。

所有者不明土地への対応

これらの改正は、いずれも所有者不明土地の発生予防と解消を目的としています。相続土地国庫帰属制度(2023年4月27日)は、相続した不要な土地を一定の要件で国庫に帰属させる制度です。

所有者不明土地・建物の管理制度では、裁判所が管理命令により管理人を選任できます。

まちがえやすいポイント

相続登記の義務化は「3年以内・過料10万円以下」、住所等変更登記の義務化は「2年以内・過料5万円以下」で、期間も過料も異なります。調査士が扱う表示に関する登記の申請義務(1か月以内)とも混同しないようにしましょう。施行日も、相続登記は2024年4月1日、住所変更は2026年4月1日と違います。

理解度チェック

Q. 相続登記の義務化では、取得を知った日から3年以内に申請しなければならない。○か×か。

○。2024年4月1日施行で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。

Q. 住所等変更登記の義務化では、変更から3年以内に申請しなければならない。○か×か。

×。2026年4月1日施行で、変更から2年以内です(過料は5万円以下)。相続登記の3年と混同しないようにしましょう。

Q. 相隣関係の見直し(隣地使用権・ライフライン・越境枝)は、2023年4月1日に施行された。○か×か。

○。令和3年の民法改正による新制度として、2023年4月1日に施行されました。

まとめ

相続登記の義務化(2024年・3年以内・10万円)、住所等変更登記の義務化(2026年・2年以内・5万円)、相隣関係の見直し(2023年)が近年の柱です。

期間・過料・施行日を取り違えないように、表で整理して覚えましょう。各改正の詳細は下の関連記事へ。

相続登記の義務化(3年以内・相続人申告登記)

隣地使用権(境界の測量のための隣地使用)

不動産登記法の論点解説トップ

参考にした資料

  • 法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」(民法等一部改正法〔令和3年法律24号〕・相続土地国庫帰属法〔令和3年法律25号〕)、相続登記の義務化(不動産登記法76条の2・施行2024年4月1日)、住所等変更登記の義務化(同76条の5・施行2026年4月1日)、相隣関係の見直し(民法209・213条の2・233条/施行2023年4月1日)を法務省公表資料で確認
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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