この記事の要点
2024年(令和6年)4月から相続登記が義務化されました。相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始があったことを知り、かつその所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません(不動産登記法76条の2)。
手続が間に合わないときは、相続人申告登記(相続人である旨を登記官に申し出る)をすれば、申請義務を果たしたものとみなされます(76条の3)。
正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります(164条)。
所有者のわからない土地(所有者不明土地)が増えた一因が、相続登記がされずに放置されてきたことです。これを受けて相続登記が義務化されました。調査士が直接扱う表示登記とは別の「権利の登記」ですが、相続と不動産の基礎知識として押さえておきましょう。
不動産登記法76条の2第1項は、所有権の登記名義人について相続が開始したときは、相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないと定めています(相続人に対する遺贈による取得も同様)。
また、いったん法定相続分による相続登記をした後に遺産分割があり、相続分を超えて所有権を取得した者は、遺産分割の日から3年以内に、その移転の登記を申請しなければなりません(76条の2第2項)。
遺産分割が長引くなどして3年以内に相続登記まで進められないこともあります。そこで設けられたのが相続人申告登記です。76条の3により、登記官に対し「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」と「自らがその相続人である旨」を申し出ることができ、期間内に申し出た者は、申請義務を履行したものとみなされます。
相続人申告登記は、申し出る相続人の氏名・住所などを職権で付記するもので、持分までは登記しない簡易な手続です。これで過料を避けられますが、遺産分割が成立したら、あらためてその内容の登記が必要になります。
調査士が扱う表示に関する登記の申請義務は「1ヶ月以内」でしたが、相続登記(権利の登記)の義務は「3年以内」と期間が異なります。対象も、表示登記が建物の新築・滅失や地目変更などの物理的状況であるのに対し、相続登記は所有権という権利の移転です。混同しないようにしましょう。
相続登記の義務化は2024年施行の新しい制度で、期間(3年以内)、起算点(相続の開始と取得を知った日)、相続人申告登記による義務の履行、過料といった点が問われやすいところです。所有者不明土地問題の背景とあわせて押さえておきましょう。
Q. 相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始と取得を知った日から3年以内に所有権移転登記を申請しなければならない。○か×か。
○。不動産登記法76条の2により、知った日から3年以内の申請義務があります。怠ると10万円以下の過料の対象です。
Q. 3年以内に遺産分割がまとまらない場合、相続人申告登記をしても申請義務を果たしたことにはならない。○か×か。
×。相続人申告登記を期間内に申し出れば、申請義務を履行したものとみなされます(76条の3)。
Q. 相続登記の申請義務の期間は、表示に関する登記と同じく1ヶ月以内である。○か×か。
×。相続登記(権利の登記)の義務は3年以内です。1ヶ月以内は表示に関する登記の申請義務です。
相続登記は2024年4月から義務化され、相続の開始と取得を知った日から3年以内の申請が必要で、相続人申告登記でも義務を果たせます(不動産登記法76条の2・76条の3)。怠ると10万円以下の過料の対象です。
「3年以内・知った日から起算」「相続人申告登記で履行とみなす」「表示登記は1ヶ月」を区別して押さえましょう。
参考にした資料
・不動産登記法76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請=相続開始と取得を知った日から3年以内・遺産分割で相続分を超えて取得した者は分割の日から3年以内)、76条の3(相続人である旨の申出=相続人申告登記、期間内の申出で申請義務を履行したものとみなす)を条文で確認。怠った場合の過料(10万円以下)は164条。2024年(令和6年)4月1日施行
※制度・取扱いは変更されることがあります。最新の情報は法務局・法務省でご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。
まちがえやすいポイント
相続登記の義務は「相続の開始と所有権の取得を知った日」から3年以内で、単に相続が開始した日からではありません。3年以内に登記まで進められないときは相続人申告登記で義務を果たせます。表示登記の申請義務(1ヶ月)と期間を取り違えないように注意しましょう。