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平成30年 土地家屋調査士 午後 第2問 解説|付合

平成30年度(午後の部)第2問は、民法の付合に関する判例問題です。権原なく植えた作物、賃借人の増築部分、立木と対抗要件、動産の付合、付合による償金が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

付合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 土地を使用する権原を有しない者が当該土地に小麦の種をまき、これを育てた場合には、成育した小麦の所有権は、種をまいた者に帰属する。

イ 建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て当該建物を増築した場合であっても、その増築部分が取引上の独立性を有しないときは、当該賃借人は、当該増築部分の所有権を取得しない。

ウ BがAからAの所有する土地を買い受けて立木を植栽した後に、Cが当該立木とともに当該土地をAから買い受けてその所有権の移転の登記を備えた場合には、Bは、当該立木につき対抗要件を備えていなくとも、Cに対し、当該立木の所有権を主張することができる。

エ Aが所有する甲動産に甲動産の賃借人Bが所有する乙動産が付合したときは、甲動産が主たる動産であったとしても、Bは、乙動産の所有権を失わない。

オ 不動産の付合によって付合した物の所有権を喪失し、損失を受けた者は、当該不動産の付合によって所有権を取得した者に対し、その償金を請求することができる。

  1. アイ
  2. アエ
  3. イオ
  4. ウエ
  5. ウオ

正解:3(イ・オが正しい)

付合(不動産・動産の付合)に関する判例の問題です。

ポイント

建物に付合した増築部分などは、取引上の独立性がなければ、増築した賃借人は所有権を取得しません(不動産の付合)。付合によって所有権を失った者は、所有権を取得した者に償金を請求できます(民法242条・248条)。付合・建物の独立性の基本は下の関連記事へ。

建物(区分建物)の独立性

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参考にした資料

  • 不動産・動産の付合、増築部分の独立性、付合による償金(242条・248条)を、民法・判例・当サイトの解説で確認
  • 平成30年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第2問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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