平成30年度(午後の部)第3問は、民法の代襲相続に関する問題です。直系尊属の代襲、相続放棄、廃除後に出生した子、兄弟姉妹の再代襲、相続欠格による代襲が問われました。正しいものの組合せを選びます。
Aを被相続人とする代襲相続に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aの死亡時に、その直系卑属がなく、かつ、Aの父Bは既に死亡している場合には、Bの母Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
イ Aの子BがAの死亡の後にAの相続を放棄した場合には、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
ウ Aが家庭裁判所に請求してその子Bについて推定相続人の廃除をした後に死亡した場合には、Bの廃除後からAの死亡時までの間に出生したBの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
エ Aの相続人となるべき者が兄Bのみである場合において、B及びBの子CがAの死亡時に既に死亡しているときは、Cの子Dは、B及びCを代襲してAの相続人となる。
オ Aの子Bが故意にAを死亡するに至らせたために刑に処せられた場合には、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
出典:法務省ウェブサイト「平成30年度(2018年)土地家屋調査士試験(正解・基準点等)」(午後の部 第3問)/正解は法務省公表の正解による
廃除・相続欠格によって相続権を失った者の子は代襲相続します(一方、相続放棄の場合はその子は代襲しません)。代襲原因(死亡・欠格・廃除)と放棄の違いを押さえましょう。代襲相続の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第3問=5)によります。
正解:5(ウ・オが正しい)
代襲相続(Aを被相続人とする)に関する問題です。