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令和3年 土地家屋調査士 午後 第12問 解説|建物の表示に関する登記の登記事項

令和3年度(午後の部)第12問は、建物の表示に関する登記の登記事項に関する問題です。主従の所在の記録順、地番区域でない字、一棟の建物の名称と規約、附属建物の符号の再使用、数次の増築の登記原因が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

建物の表示に関する登記の登記事項に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 主である建物の所在する土地と附属建物の所在する土地の地番がそれぞれ異なる場合において、附属建物の床面積が主である建物の床面積のおおよそ2倍あるときは、建物の表題部の所在欄には附属建物が所在する土地の地番が先に記録され、主である建物が所在する土地の地番は後に記録される。

イ 建物の表題部の所在欄には、地番区域でない字を記録することはできない。

ウ 名称のある一棟の建物に属する区分建物の表題登記を申請する場合において、当該一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該一棟の建物の名称を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。

エ 表題登記のある甲建物の附属建物が取り壊され、その後に建築された建物が甲建物の附属建物となった場合において、これによる甲建物の表題部の変更の登記を申請するときは、附属建物の符号として、取り壊された附属建物に付されていた符号を再使用することはできない。

オ 表題登記のある建物について数次にわたり増築がされたが、その旨の建物の表題部の変更の登記がされていない場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、最後の増築に係る登記原因及びその日付のみを申請情報の内容とすれば足りる。

  1. アイ
  2. アウ
  3. イオ
  4. ウエ
  5. エオ

正解:5(エ・オが正しい)

建物の表示に関する登記の登記事項(所在・名称・附属建物の符号など)に関する問題です。

ポイント

取り壊された附属建物に付されていた符号は、再使用できません。数次の増築をまとめて変更の登記で申請するときは、最後の増築に係る登記原因及びその日付のみを申請情報とすれば足ります。建物の所在・附属建物の基本は下の関連記事へ。

建物の所在と家屋番号の決まり方

附属建物とは(主である建物との関係)

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参考にした資料

  • 建物の所在の記録、附属建物の符号の再使用、数次の増築の登記原因を、不動産登記法・規則・準則・当サイトの解説で確認
  • 令和3年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第12問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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