令和3年度(午後の部)第13問は、建物図面又は各階平面図に関する問題です。えい行移転の所在変更、仮換地上の新築、各階平面図の訂正、団地共用部分の規約廃止、合併の登記での提供省略が問われました。正しいものの組合せを選びます。
建物図面又は各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 建物をえい行移転したことによる建物の所在の変更の登記を申請する場合には、当該変更後の建物図面を提供しなければならない。
イ 仮換地として指定された土地上に建物を新築した場合において、これによる建物表題登記の申請について提供すべき建物図面には、仮換地の形状及び当該建物の位置を点線で図示しなければならない。
ウ 2階部分についての各階平面図の訂正の申出は、訂正後の各階平面図に併せて訂正のない建物図面をも提供してしなければならない。
エ 団地共用部分である旨の登記がある建物について団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したために当該建物の表題登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。
オ 甲建物を乙建物の附属建物とする合併の登記を申請する場合において、甲建物と乙建物の床面積に変更がないときは、合併後の各階平面図を提供することを要しない。
出典:法務省ウェブサイト「令和3年度(2021年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第13問)/正解は法務省公表の正解による
建物をえい行移転した所在の変更の登記では、変更後の建物図面を提供します。図面の提供が必要な登記・不要な登記の区別とあわせて整理しましょう。図面の書き方・要否は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第13問=2)によります。
正解:2(ア・エが正しい)
建物図面・各階平面図の提供・訂正に関する問題です。