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令和7年 土地家屋調査士 午後 第1問 解説|意思表示(錯誤・詐欺・強迫)

令和7年度(午後の部)第1問は、意思表示に関する正誤問題(組合せ)です。錯誤・詐欺・強迫・到達・心裡留保という、民法総則の意思表示が幅広く問われました。

正しいものの組合せを選びます。判例の趣旨に照らして判断する点に注意します。

問題

意思表示に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 錯誤による意思表示は、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合であっても、相手方が表意者に錯誤があることを重大な過失により知らなかったときは、取り消すことができる。

イ 第三者の強迫によって不動産を売却した者は、買主が強迫の事実を知らなかった場合には、当該不動産の売買の意思表示を取り消すことができない。

ウ 買主の詐欺によって不動産を売却した者は、当該不動産の売買の意思表示を取り消す前に当該買主が詐欺の事実につき善意無過失の第三者に当該不動産を転売していた場合には、当該第三者への所有権の移転の登記がされていないときであっても、その取消しを当該第三者に対抗することができない。

エ 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、表意者が通知を発した時に相手方に到達したものとみなされる。

オ 表意者がその真意ではないことを知って意思表示をした場合において、当該意思表示の相手方がその旨を知っていたときは、当該意思表示の無効は、善意有過失の第三者に対抗することができる。

  1. アウ
  2. アエ
  3. イエ
  4. イオ
  5. ウオ

正解:1(ア・ウが正しい)

正しいのは記述アと記述ウです(イ・エ・オが誤り)。

ポイント

正しいのはア・ウです。錯誤は表意者に重過失があっても、相手方が錯誤を知り又は重過失で知らなかったときは取り消せます(95条3項1号)。

詐欺の取消しは善意無過失の第三者に対抗できません(96条3項)。判例上、この第三者は保護されるのに登記を備えている必要はありません。

強迫は詐欺と違い、第三者による強迫でも取り消せます(96条2項の制限がありません)。到達を妨げたときは「通常到達すべき時」に到達したとみなされ(97条2項)、心裡留保の無効は善意であれば過失があっても第三者に対抗できません(93条2項)。

意思表示の種類ごとの第三者保護は下の関連記事へ。

意思表示と第三者保護(虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫の比較)

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参考にした資料

  • 民法95条(錯誤・3項の重過失の例外)、96条(詐欺・強迫/2項の第三者詐欺・3項の第三者保護)、97条2項(到達の擬制)、93条(心裡留保・2項の第三者保護)を条文で確認
  • 令和7年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第1問/法務省 公式問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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