この記事の要点
権利能力なき社団は、法人格はないが、社団としての実体(組織・運営の仕組み)を備えた団体です。
資産である不動産は社団そのものの名義では登記できず、代表者個人の名義または構成員全員の共有名義で登記します。
社団の債務は構成員全員に総有的に帰属し、構成員個人は取引の相手方に直接の個人責任を負いません。
権利能力なき社団とは、法人格(権利能力)はないものの、団体としての組織・運営の実体を備え、社団として扱われる団体のことです。町内会・同窓会・サークルなどが典型例です。
判例は、権利能力なき社団といえるためには、次のすべてを備えることが必要だとしています。
権利能力なき社団は法人格がないため、不動産の登記名義人になれません。そこで登記実務では、次のいずれかの方法で登記します。
社団そのものの名義や、「○○会代表者」という肩書付きの名義では登記できません。代表者個人の名義にするか、構成員全員の共有名義にします。
社団の取引上の債務は、構成員全員に1個の債務として総有的に帰属し、社団の財産がその責任財産になります。
構成員個人は、取引の相手方に対して、直接には個人的な債務や責任を負いません。あくまで社団の財産が引き当てになる、という点が「総有」の特徴です。
Q. 権利能力なき社団の資産である不動産は、社団そのものの名義で登記することができる。○か×か。
×。社団名義では登記できません。代表者個人の名義、または構成員全員の共有名義で登記します。
Q. 権利能力なき社団の取引上の債務について、構成員各自が相手方に対して直接の個人的債務を負う。○か×か。
×。債務は構成員全員に総有的に帰属し、社団の財産が責任財産になります。構成員個人が直接の個人責任を負うわけではありません。
Q. 権利能力なき社団といえるには、構成員が変わっても団体そのものが存続することが必要である。○か×か。
○。組織・多数決・構成員の変更にかかわらず存続・主要な点の確定が成立要件です。
権利能力なき社団は法人格のない団体で、不動産は社団名義では登記できず代表者個人名義か構成員全員の共有名義で登記し、債務は構成員全員に総有的に帰属して構成員個人は直接責任を負いません。
「社団名義は不可」「債務は総有・個人は直接責任なし」を押さえておきましょう。
この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。
| 年度・No. | 正答 | 問われた論点 |
|---|---|---|
| 令和2 No.1 | 2 | 権利能力なき社団 |
※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。「記述」は記述式問題です。
参考にした資料
・権利能力なき社団の成立要件・不動産の登記名義(代表者個人名義/構成員全員の共有名義)・債務の総有的帰属について、最高裁判例および登記実務(昭和23年6月21日民事甲第1897号回答ほか)で確認
・令和2年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第1問(権利能力なき社団)/法務省 公式問題
※判例・取扱いは変更されることがあります。最新の情報をご確認ください。内容確認日:2026年6月16日。
まちがえやすいポイント
社団の債務について、構成員個人が直接の個人責任を負うわけではありません。債務は構成員全員に総有的に帰属し、社団の財産が責任財産になります。また、不動産を社団名義で登記することはできず、代表者個人名義または構成員全員の共有名義による点もあわせて押さえましょう。