この記事の要点
共有物について共有者ができることは、行為の重さによって決め方が3段階に分かれます。
変更(形状や効用の著しい変更)は共有者全員の同意(民法251条)、管理(利用・改良や軽微な変更)は持分の価格の過半数(252条1項)、保存(現状維持・修繕)は各共有者が単独でできます(252条5項)。
2021年の改正で、形状・効用の著しい変更を伴わない軽微な変更は、管理(過半数)として行えることが明確になりました。
1つの不動産を共有していると、「勝手に大きく改変していいのか」「修繕は1人でできるのか」が問題になります。民法は、行為の重さに応じて必要な同意の範囲を3段階に分けています。共有物の分割とあわせて、共有の基本ルールとして押さえましょう。
| 行為 | 例 | 必要な同意 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 変更(著しい変更) | 共有地に建物を建てる、農地を宅地に造成するなど | 共有者全員の同意 | 251条 |
| 管理(軽微変更を含む) | 共有物を誰にどう使わせるか、賃貸借、改良、軽微な変更 | 持分の価格の過半数 | 252条1項 |
| 保存 | 修繕、不法占拠者への明渡し請求など現状維持 | 各共有者が単独でできる | 252条5項 |
改正前は「変更」と「管理」の線引きがはっきりせず、形だけ変わるような軽い変更でも全員の同意が必要かが問題でした。改正により、形状又は効用の著しい変更を伴わない「軽微変更」は、管理(持分の過半数)で行えることが明確になりました(251条1項かっこ書・252条1項)。砂利道の舗装のような変更が例として挙げられます。
また、共有者の中に所在等の分からない人がいる場合に、裁判所の関与で残りの共有者の同意により変更や管理を進められるしくみも新設されました(251条2項など)。
共有は、変更・管理・保存の3段階(全員同意・過半数・単独)と、過半数が「持分の価格」で決まることが大切です。共有地の利用・改良・分割は調査士の業務とも関わるため、共有物の分割とセットで整理しておきましょう。
Q. 共有物の保存行為は、各共有者が単独ですることができる。○か×か。
○。民法252条5項により、保存行為(修繕など現状維持)は各共有者が単独でできます。
Q. 共有物の管理に関する事項は、共有者の頭数の過半数で決する。○か×か。
×。頭数ではなく、各共有者の「持分の価格」の過半数で決します(252条1項)。
Q. 共有物に形状・効用の著しい変更を加えるには、共有者全員の同意が必要である。○か×か。
○。著しい変更は全員の同意が必要です(251条)。軽微な変更は管理として過半数で行えます。
共有物への行為は、著しい変更=全員の同意(251条)、管理(軽微変更を含む)=持分の価格の過半数(252条1項)、保存=各自単独(252条5項)の3段階です。
「保存=単独/管理=過半数(持分価格)/変更=全員」と、軽微変更は管理で足りる改正点を押さえましょう。
この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。
参考にした資料
・民法251条(共有物の変更=他の共有者全員の同意が必要・形状又は効用の著しい変更を伴わない軽微変更を除く/所在不明共有者がいる場合の裁判)、252条(共有物の管理=持分の価格の過半数で決する〔軽微変更を含む〕、第5項=保存行為は各共有者が単独でできる)を条文で確認(いずれも2021年改正後)
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。
まちがえやすいポイント
保存行為は各共有者が単独ででき、管理は持分の過半数、著しい変更は全員の同意が必要です。「過半数」は頭数ではなく持分の価格で数える点に注意します。また、軽微な変更(形状・効用の著しい変更を伴わないもの)は、全員の同意ではなく管理(過半数)でできる点が改正のポイントです。