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制限行為能力者とは|未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助者の違い

この記事の要点

制限行為能力者は、単独で完全な法律行為ができない4類型(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助者)です。

単独でした一定の行為は、後から取り消すことができます。ただし成年被後見人でも、日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せません(民法9条但書)。

本人以外の者の請求で補助開始の審判をするには、本人の同意が必要です(15条2項)。

制限行為能力者とは、判断能力が十分でないために、単独でできる法律行為が制限され、保護者が付される者のことです。未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助者の4類型があります。

制限行為能力者が保護者の関与なく単独でした行為は、原則として後から取り消すことができます。取り消されると、その行為は初めから無効であったものとして扱われます。

制限行為能力者の4類型と保護者 未成年者 親権者・ 未成年後見人 成年被後見人 成年後見人 (代理) 被保佐人 保佐人 (同意) 被補助者 補助人 (同意・代理) 判断能力:成年被後見人 < 被保佐人 < 被補助者 (未成年者は年齢で区分) 単独でした一定の行為は取り消せる (成年被後見人の日用品等は除く) ※4類型の関係を示すイメージ図です。
制限行為能力者は未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助者の4類型。それぞれ保護者(親権者・後見人・保佐人・補助人)が付され、単独でした一定の行為は取り消せる。※イメージ図です。

4つの類型

制限行為能力者は、次の4つに分かれます。未成年者は年齢で区分され、成年被後見人・被保佐人・被補助者は判断能力の程度に応じて分かれます。

  • 未成年者…法定代理人(親権者・未成年後見人)の同意が必要。単に権利を得る・義務を免れる行為などは同意なしでできます(民法5条)。
  • 成年被後見人…精神上の障害により判断能力を欠く常況にある人。成年後見人が代理します(9条)。
  • 被保佐人…判断能力が著しく不十分な人。一定の重要な行為に保佐人の同意が必要です(13条)。
  • 被補助者…判断能力が不十分な人。審判で定めた特定の行為に補助人の同意が必要です(17条)。

取り消せる行為・取り消せない行為(成年被後見人の日用品)

成年被後見人の法律行為は取り消すことができます。ただし条文には例外があります。

日用品の購入その他日常生活に関する行為は、取り消すことができません(民法9条ただし書)。食料品や日用品の買い物まで取り消せるとすると、かえって本人の生活が成り立たなくなるためです。

また、成年被後見人には保護者の同意権がありません。成年後見人の同意を得てした行為であっても、本人が実際にそのとおり行動できるとは限らないため、なお取り消すことができます。

この点は、同意を得れば確定的に有効となる被保佐人・被補助者と異なります。

被保佐人が同意を要する行為(13条1項)

被保佐人は、日常の行為は単独でできますが、重要な財産上の行為には保佐人の同意が必要です。民法13条1項は、借財・保証、不動産その他重要な財産の権利の得喪を目的とする行為、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などを挙げています。

同意が必要な行為を同意なくしたときは、取り消すことができます。逆に、保佐人の同意を得る前であれば、本人が自分の判断でその行為をやめることは妨げられません(同意は行為を強制するものではないため)。

補助開始の審判には本人の同意(15条2項)

補助は、4類型のうち最も判断能力が残っている人を対象とし、本人の自己決定を尊重する制度です。

本人以外の者の請求によって補助開始の審判をするには、本人の同意が必要です(民法15条2項)。本人の意思に反して保護を始めることはできない、という趣旨です。

補助開始の審判は、同意権を付与する審判または代理権を付与する審判とともにされます。

詐術を用いたときは取り消せない(21条)

制限行為能力者が、相手方に自分を行為能力者であると信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません(民法21条)。だまされた相手方を保護するためです。

まちがえやすいポイント

成年被後見人は、成年後見人の同意を得てした行為でも取り消せます(同意権がない)。一方、日用品など日常生活に関する行為は取り消せません。「同意があっても取り消せる/日用品は取り消せない」を逆にしないよう整理しましょう。被保佐人・被補助者は同意を得れば取り消せなくなる点と区別します。

理解度チェック

Q. 成年被後見人が日用品を購入した場合、その契約は取り消すことができる。○か×か。

×。日用品の購入その他日常生活に関する行為は、取り消すことができません(民法9条ただし書)。

Q. 成年被後見人が成年後見人の同意を得てした法律行為は、取り消すことができない。○か×か。

×。成年後見人には同意権がないため、同意を得てした行為であっても取り消すことができます(日常生活に関する行為を除く)。

Q. 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。○か×か。

○。補助は本人の自己決定を尊重する類型で、本人以外の請求による補助開始の審判には本人の同意が必要です(民法15条2項)。

まとめ

制限行為能力者は未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助者の4類型で、単独でした一定の行為は取り消せますが、成年被後見人でも日用品など日常生活に関する行為は取り消せません。本人以外の請求による補助開始の審判には本人の同意が必要で、詐術を用いたときは取り消せません。

「成年被後見人=同意があっても取り消せる・日用品は取り消せない」「補助開始は本人の同意」を押さえておきましょう。

過去問でどう問われたか(年度別)

この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。

年度・No.正答問われた論点
平成30 No.15行為能力

※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。「記述」は記述式問題です。

参考にした資料

・民法 第5条(未成年者の法律行為)・第9条(成年被後見人の法律行為)・第13条(保佐人の同意を要する行為等)・第15条(補助開始の審判)・第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)・第21条(制限行為能力者の詐術)の条文で確認

・平成30年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第1問(行為能力)/法務省 公式問題

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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