この記事の要点
無権代理とは、代理権を持たない者が本人の代理人としてした契約のことです。本人が追認しなければ、本人に対して効力を生じません(民法113条)。
相手方には対抗手段があり、本人に催告でき(114条)、本人の追認前なら契約を取り消すこともできます(115条)。
本人が追認しないときは、無権代理人が、相手方の選択により「履行」または「損害賠償」の責任を負います(117条)。
代理は、調査士試験の民法でも頻出のテーマです。なかでも無権代理は、本人・相手方・無権代理人の3者が何をできるかが整理のポイントになります。順番に見ていきましょう。
民法113条は、代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人が追認をしなければ、本人に対して効力を生じないと定めています。無権代理人がした契約は、そのままでは本人を拘束しません。
本人は、その契約を追認して有効にすることも、追認を拒絶して効力を生じさせないことも選べます。追認すると、契約の時にさかのぼって有効になります(116条)。なお、追認・拒絶は相手方に対してしなければ、相手方に対抗できません(113条2項)。
本人が追認するかどうかが決まらないと、相手方は不安定な立場に置かれます。そこで相手方には2つの手段があります。
| 手段 | 内容 | 善意・悪意 |
|---|---|---|
| 催告権(114条) | 本人に相当の期間を定めて追認するか確答を求める。期間内に確答がなければ追認を拒絶したものとみなす | 善意・悪意を問わず行使できる |
| 取消権(115条) | 本人が追認しない間、契約を取り消せる | 善意の相手方のみ(悪意は不可) |
ここが引っかけです。催告は、無権代理だと知っていた(悪意の)相手方でもできますが、取消しは、契約の時に無権代理だと知らなかった(善意の)相手方しかできません(115条ただし書)。
本人が追認せず、無権代理人が自分の代理権を証明できないときは、無権代理人は、相手方の選択に従って「履行」または「損害賠償」の責任を負います(117条1項)。ただし、次の場合には責任を負いません(117条2項)。
| 無権代理人が責任を負わない場合(117条2項) |
|---|
| 相手方が、無権代理であることを知っていたとき(悪意) |
| 相手方が、過失により無権代理であることを知らなかったとき(ただし、無権代理人自身が代理権がないことを知っていたときは、責任を負う) |
| 無権代理人が行為能力の制限を受けていた(制限行為能力者だった)とき |
原則として、責任を追及できるのは善意・無過失の相手方です。ただし、相手方に過失があっても無権代理人が「自分に代理権がない」と知っていた場合は、なお責任を負う点に注意します。
令和3年度(午後の部)の第1問では、代理について、表見代理の成立や、無権代理の追認後に相手方が取り消せるか(追認により有効になるので取り消せません)などが問われました。「本人が追認しなければ効力を生じない」「催告は悪意でも可・取消は善意のみ」「無権代理人の責任は相手方の選択」という基本を押さえておくと対応できます。
Q. 無権代理人がした契約でも、本人が追認すれば、契約の時にさかのぼって有効になる。○か×か。
○。本人の追認により、原則として契約の時にさかのぼって有効になります(民法113条・116条)。
Q. 契約の時に無権代理であることを知っていた相手方は、本人の追認前であっても契約を取り消すことができない。○か×か。
○。取消権は善意の相手方のみで、悪意の相手方は取り消せません(115条ただし書)。なお催告は悪意でもできます。
Q. 無権代理人は、本人が追認しないときは、つねに相手方に対して損害賠償の責任のみを負う。○か×か。
×。責任の内容は「相手方の選択」により履行または損害賠償です(117条1項)。また相手方が悪意・有過失の場合などは責任を負いません。
無権代理の契約は本人が追認しなければ効力を生じず(113条)、相手方は催告(114条・善意悪意問わず)と取消し(115条・善意のみ)ができ、本人が追認しないときは無権代理人が相手方の選択により履行または損害賠償の責任を負います(117条)。
「催告は悪意でも可/取消は善意のみ」「117条の責任は相手方の選択・免責事由あり」を外さないようにしましょう。
この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。
参考にした資料
・民法113条(無権代理=本人が追認しなければ効力を生じない・追認/拒絶は相手方に対して)、115条(相手方の取消権=追認前・ただし悪意の相手方は不可)、117条(無権代理人の責任=相手方の選択により履行または損害賠償、責任を負わない場合=相手方の悪意・過失〔無権代理人が悪意なら除く〕・無権代理人が制限行為能力者)を条文で確認。114条(相手方の催告権・確答なきときは追認拒絶とみなす)、116条(追認の遡及効)もあわせて確認
・令和3年度 午後の部 第1問(代理・無権代理・表見代理)/法務省 公式問題
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。
まちがえやすいポイント
催告は悪意の相手方でもできますが、取消しは善意の相手方しかできません。「善意でないとできない」のは取消しのほうです。また、無権代理人の責任(117条)は相手方の選択で「履行」か「損害賠償」であり、相手方が悪意・有過失のときや無権代理人が制限行為能力者のときは責任を負いません。代理権があると信じたことに正当な理由がある場合の「表見代理」とあわせて整理しましょう。