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地積測定の公差と精度区分とは|地積更正の要否の判断(規則10条4項)

この記事の要点

地積測定の公差は、登記(申請)地積と実測地積の差が許容される限度です。

公差は精度区分(甲一〜乙三)と地積に応じて、国土調査法施行令別表第四の公差表で求めます。

登記地積と実測地積の差が公差の範囲内なら地積は許容誤差内、公差を超えていれば地積更正の登記が必要になります。

記述式では「登記の地積と実測がずれていて地積更正が必要か」を判断させる場面があります。その判断のものさしが、地積測定の公差です。

精度区分と地域(規則10条4項)

測量の精度は、求められる正確さに応じて甲一・甲二・甲三・乙一・乙二・乙三の精度区分に分かれます。地域によって用いる精度区分の限度が定められています。

地域 精度区分の限度
市街地地域甲二まで
村落・農耕地域乙一まで
山林・原野地域乙三まで

これは、地図を作成するための一筆地測量・地積測定における誤差の限度として定められたものです(不動産登記規則10条4項)。市街地ほど高い精度が求められます。

公差は「精度区分 × 地積」で決まる

地積測定の公差は、精度区分と地積に応じて、国土調査法施行令別表第四の公差表で求めます。地積が大きいほど公差も大きくなります。

たとえば精度区分が甲二で地積が600㎡のとき、地積測定の公差は2.43㎡です(公差表による)。申請地積601.50㎡・実測599.40㎡なら差は2.10㎡で、この公差の範囲内に収まっています。

公差内なら更正不要、超えれば地積更正

登記(申請)地積と実測地積の差が公差の範囲内であれば、地積は許容誤差内とされ、地積更正の登記は不要です。

逆に、差が公差を超えているときは、登記地積が誤っているとして地積更正の登記が必要になります。記述式では、この公差判定が分筆や登記手続の前提として問われます。

まちがえやすいポイント

登記地積と実測地積がずれていても、差が公差内なら地積更正は不要です。「少しでもずれたら必ず地積更正」ではありません。公差は地積が大きいほど大きくなり、地域(精度区分)によっても変わる点に注意しましょう。

理解度チェック

Q. 登記地積と実測地積が少しでも異なれば、必ず地積更正の登記をしなければならない。○か×か。

×。差が地積測定の公差の範囲内であれば許容誤差内とされ、地積更正は不要です。

Q. 市街地地域では、精度区分は甲二まで用いることができる。○か×か。

○。市街地地域は甲二まで、村落・農耕地域は乙一まで、山林・原野地域は乙三までと定められています(不動産登記規則10条4項)。

Q. 地積測定の公差は、地積が大きくなるほど大きくなる。○か×か。

○。公差は精度区分と地積に応じて定まり、地積が大きいほど公差も大きくなります。

まとめ

地積測定の公差は精度区分と地積で決まり、登記地積と実測の差が公差内なら地積更正は不要、超えれば地積更正が必要です。

市街地は甲二まで等の精度区分の限度(規則10条4項)とあわせて押さえましょう。

分筆と地積更正の違い

座標法による求積の手順

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参考にした資料

  • 不動産登記規則10条4項(一筆地測量・地積測定の誤差の限度/市街地は精度区分甲二まで・村落農耕は乙一まで・山林原野は乙三まで)、国土調査法施行令別表第四(地積測定の公差)を条文で確認。公差の具体値(甲二・600㎡=2.43㎡)は公差表による
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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