この記事の要点
登記事項証明書は、手数料を納付すれば誰でも交付を請求できます(不動産登記法119条)。
共同担保目録や信託目録に記録された事項についても証明を求めるときは、その旨を請求情報の内容としなければなりません(規則193条)。
送付の方法で交付を受けるときは、手数料のほか送付に要する費用も納付します。
登記事項証明書とは、登記記録に記録された事項の全部または一部を証明した書面のことです。いわゆる登記簿謄本にあたります。
登記事項証明書は、手数料を納付すれば、誰でも交付を請求できます。その不動産の所有者や利害関係人に限られません。
不動産の権利関係を公示するという登記の目的のためです。
登記事項証明書の交付を請求するとき、共同担保目録や信託目録に記録された事項についても証明を求めるときは、その旨を請求情報の内容としなければなりません。何も指定しなければ、これらの目録は証明書に含まれません。
請求書を登記所に提出する方法で交付を請求し、申出により送付の方法で交付を受けるときは、手数料のほか、送付に要する費用も納付します。送付先の住所も請求情報の内容とします。
Q. 登記事項証明書の交付を請求できるのは、その不動産の所有者や利害関係人に限られる。○か×か。
×。手数料を納付すれば、誰でも交付を請求できます。利害関係は不要です。
Q. 共同担保目録に記録された事項についても証明を求めるときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。○か×か。
○。共同担保目録・信託目録の証明を求めるときは、請求情報にその旨を記載します(規則193条)。
Q. 送付の方法で登記事項証明書の交付を受けるときは、手数料だけを納付すればよい。○か×か。
×。手数料のほか、送付に要する費用も納付しなければなりません。
登記事項証明書は手数料を納付すれば誰でも交付を請求でき、共同担保目録などの証明を求めるときは請求情報にその旨を記載し、送付で受けるときは送付費用も納付します。
「誰でも請求できる」「共同担保目録は申出が必要」「送付は送付費用も」を押さえておきましょう。
この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。
| 年度・No. | 正答 | 問われた論点 |
|---|---|---|
| 平成30 No.17 | 4 | 登記事項の証明等 |
※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。「記述」は記述式問題です。
参考にした資料
・不動産登記法 第119条(登記事項証明書の交付等)/不動産登記規則 第193条(交付の請求情報・共同担保目録/信託目録の証明・送付の方法と費用)で確認
・平成30年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第17問(登記事項の証明等)/法務省 公式問題
※取扱いは変更されることがあります。最新の不動産登記法・規則は法務省・e-Govでご確認ください。内容確認日:2026年6月16日。
まちがえやすいポイント
登記事項証明書は、利害関係がなくても、手数料を納めれば誰でも交付を請求できます。共同担保目録の証明まで求めるときは請求情報にその旨を記載すること、送付で受けるときは手数料に加えて送付費用も納めることを押さえましょう。