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平成29年 土地家屋調査士 午後 第13問 解説|登記原因たる事実と登記の目的

平成29年度(午後の部)第13問は、登記原因たる事実と登記の目的の対応を問う問題です。分筆線の誤りの是正、一部・全部の海面下没、河川区域への編入、河川区域内の一部滅失について、申請(嘱託)すべき登記の目的が問われました。正しい組合せを選びます。

問題

土地の表示に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、A欄に記載した登記原因たる事実が生じた場合に申請又は嘱託をすることになるB欄に記載した登記の目的の組合せとして、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア A欄:分筆線を誤って申請されたことによる分筆の登記を是正する場合/B欄:地積に関する更正の登記

イ A欄:天災等の自然現象によって一筆の土地の一部が常時海面下に没する状態になった場合/B欄:地積に関する変更の登記

ウ A欄:天災等の自然現象によって一筆の土地の全部が海面下に没したが、その状態が一時的なものである場合/B欄:滅失の登記

エ A欄:一筆の土地の全部が河川法第6条第1項の河川区域内の土地になった場合/B欄:河川区域内の土地である旨の登記

オ A欄:河川法第6条第1項の河川区域内の一筆の土地の一部が滅失した場合/B欄:分筆及び滅失の登記

(参考)河川法(昭和39年法律第167号)(河川区域)第6条 この法律において「河川区域」とは、次の各号に掲げる区域をいう。一 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く。)の区域 二 河川管理施設の敷地である土地の区域 三 堤外の土地(政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水地を含む。第三項において同じ。)の区域のうち、第一号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域 2〜6(略)

  1. アイ
  2. アオ
  3. イエ
  4. ウエ
  5. ウオ

正解:3(イ・エが正しい)

A欄の登記原因たる事実に対し、B欄の登記の目的が正しく対応する組合せを選ぶ問題です。

ポイント

登記原因たる事実(自然現象による水没・河川区域への編入など)に応じて、申請すべき登記の目的(地積変更・河川区域内である旨の登記など)が決まります。一筆の一部が常時海面下に没した場合は「地積に関する変更の登記」になります。表示登記の登記の目的を整理しましょう。

分筆と地積更正の違い

表示に関する登記の申請義務

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参考にした資料

  • 登記原因たる事実と登記の目的(変更・更正・滅失・河川区域内である旨)を、不動産登記法・規則・当サイトの解説で確認
  • 平成29年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第13問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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