平成30年度(午後の部)第6問は、登記所備付地図に関する問題です。地図の作成単位、訂正の申出の申出人、閉鎖地図の保存、国土調査の地籍図、区画の誤りと職権訂正が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。
登記所備付地図(以下「地図」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとされている。
イ 地図の訂正の申出は、その地図に表示された土地の表題部所有者が二人である場合には、そのうちの一人からすることができる。
ウ 閉鎖した地図は、閉鎖した日から50年間保存される。
エ 国土調査法の規定により登記所に送付された地籍図は、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合を除き、地図として備え付けられる。
オ 登記官は、地図に表示された土地の区画に誤りがあると認める場合であっても、その訂正の申出がない限り、訂正をすることはできない。
出典:法務省ウェブサイト「平成30年度(2018年)土地家屋調査士試験(正解・基準点等)」(午後の部 第6問)/正解は法務省公表の正解による
登記官は、地図に表示された土地の区画に誤りがあると認めるときは、訂正の申出がなくても職権で訂正できます。地図の作成単位や国土調査の地籍図の備付けとあわせて整理しましょう。地図・地図訂正の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第6問=5)によります。
正解:5(誤っているのはウ・オ)
登記所備付地図に関する問題です。「誤っているもの」を選びます。