平成30年度(午後の部)第8問は、土地の表示に関する登記に関する問題です。地積更正と抵当権者の承諾、合筆と登記識別情報、地番区域が異なる土地の地積更正の一括申請、分筆後の登記識別情報、受領証の交付が問われました。正しいものの組合せを選びます。
土地の表示に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 抵当権の設定の登記がされている土地について、地積に関する更正の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて、当該抵当権の登記名義人が登記記録上の地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供しなければならない。
イ いずれも所有権の登記がある甲土地と乙土地とを合筆する合筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて、当該合筆に係る甲土地及び乙土地それぞれの所有権の登記名義人の登記識別情報をいずれも提供しなければならない。
ウ 地番区域が相互に異なり、所有権の登記名義人が同一である甲土地と乙土地のそれぞれについて、当該登記名義人が地積に関する更正の登記を申請する場合において、甲土地と乙土地とが同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の申請情報により、当該申請をすることができる。
エ 所有権の登記がある甲土地から乙土地及び丙土地を分筆する分筆の登記を申請した場合において、その登記が完了したときは、分筆後のいずれの土地についても、新たな登記識別情報は通知されない。
オ 書面申請により分筆の登記を申請する場合において、受領証の交付を請求するときは、申請書の内容と同一の内容を記載した書面に地積測量図の写しを添付したものを提出しなければならない。
出典:法務省ウェブサイト「平成30年度(2018年)土地家屋調査士試験(正解・基準点等)」(午後の部 第8問)/正解は法務省公表の正解による
分筆の登記が完了しても、分筆後のいずれの土地についても新たな登記識別情報は通知されません(既存の権利が分かれるだけだから)。地番区域が異なっても、同一管轄・同一名義人なら地積更正を一の申請情報で申請できます。分筆・地積更正の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第8問=5)によります。
正解:5(ウ・エが正しい)
土地の表示に関する登記(地積更正・合筆・分筆)に関する問題です。