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平成30年 土地家屋調査士 午後 第11問 解説|区分建物・敷地権(空欄補充)

平成30年度(午後の部)第11問は、区分建物・敷地権に関する文章の空欄補充問題です。区分建物(専有部分)の独立性の要件や、敷地権の登記の仕組みを説明する文章の空欄に、適切な語句を入れます。正しい組合せを選びます。

問題

次の〔文章〕の中の(①)から(⑦)までの空欄に後記の〔語句群〕の中から適切な語句を選んで入れると、建物の登記に関する文章となる。(①)から(⑦)までの空欄に入る語句の組合せとして最も適切なものは、後記1から5までのうち、どれか。ただし、文章中の【A】及び【B】には適当な語句が入るものとし、同一の数字又は記号には同一の語句が入り、異なる数字又は記号には同一の語句は入らないものとする。

〔文章〕

【A】とは、例えば、マンションやビルの各部屋のように、一棟の建物の(①)区分された部分で独立して(②)、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律に規定する(③)であるもの((④)を含みます。)をいいます。

したがって、マンションなどの各部屋を【A】として登記するには、次のⅠ及びⅡの要件が必要です。

Ⅰ 各部屋が(①)の独立性を有していること。各部屋が、仕切り壁、床、天井等によって、他の部屋と(①)はっきり区別されていなければなりません。

Ⅱ 各部屋が(⑤)の独立性を備えていること。各部屋が、それだけで(②)、店舗、事務所又は倉庫などの用途に使用できるものでなければなりません。

【B】とは、【A】について(③)を所有するための建物の敷地に関する権利として(⑥)の登記記録に登記されたものであって、(③)と分離して処分することができないものをいいます。

登記官は、表示に関する登記のうち、【A】に関する【B】について表題部に最初に登記をするときは、当該【B】の目的である(⑥)の登記記録について、(⑦)、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が【B】である旨の登記をしなければなりません。これは、【B】である権利については、その旨を(⑥)の登記記録に明らかにし、その権利変動が建物の登記記録によって公示されていることを示すためです。

〔語句群〕 土地、建物、附属建物、住居、家屋、駐車場、専有部分、共用部分、法定共用部分、規約共用部分、構造上、利用上、法令上、申請により、職権で

  1. ①法令上 ④規約共用部分 ⑥建物
  2. ②住居 ④法定共用部分 ⑦職権で
  3. ②駐車場 ⑤構造上 ⑥建物
  4. ③専有部分 ⑤利用上 ⑦職権で
  5. ③共用部分 ⑥土地 ⑦申請により

正解:4(③専有部分/⑤利用上/⑦職権で)

区分建物・敷地権に関する文章の空欄に入る語句の組合せを選ぶ問題です。

ポイント

区分建物(専有部分)には、構造上の独立性と利用上の独立性が必要です。敷地権は、登記官が職権で土地(敷地)の登記記録に「敷地権である旨」を登記して公示します。区分建物・敷地権の基本は下の関連記事へ。

建物(区分建物)の独立性(構造上・利用上の独立性)

敷地権とは(敷地利用権との違い・分離処分の禁止)

平成30年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 区分建物(専有部分)の独立性、敷地権の職権登記を、建物の区分所有等に関する法律・不動産登記法・当サイトの解説で確認
  • 平成30年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第11問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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