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令和元年 土地家屋調査士 午後 第3問 解説|遺言

令和元年度(午後の部)第3問は、民法の遺言に関する問題です。未成年者の遺言能力、作成日付「吉日」、押印(指印)、口がきけない者の公正証書遺言、共同遺言が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

遺言に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 未成年者であっても、15歳に達していれば、法定代理人の同意がなくとも、有効な遺言をすることができる。

イ 自筆証書遺言の作成日付を「平成31年1月吉日」と記載した遺言も有効である。

ウ 自筆証書遺言については、印章に代えて、指頭に朱肉を付けて押捺することができる。

エ 遺言者が口がきけない者である場合には、公正証書遺言を利用することはできない。

オ AとBが同一の紙面にそれぞれの遺言と日付を記載した場合において、その紙面にAが署名押印をし、Bが署名押印をしていないときは、A単独の遺言として有効となる。

  1. アイ
  2. アウ
  3. イエ
  4. ウオ
  5. エオ

正解:2(ア・ウが正しい)

遺言の方式に関する判例・条文の問題です。

ポイント

15歳に達した者は、法定代理人の同意がなくても有効な遺言をすることができます(民法961条)。自筆証書遺言の押印は、印章に代えて指印(拇印)でも差し支えありません(判例)。なお、日付を「吉日」とした自筆証書遺言は無効です。相続・遺言の基本は下の関連記事へ。

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参考にした資料

  • 遺言能力(15歳)、自筆証書遺言の日付・押印(指印)、共同遺言の禁止を、民法・判例・当サイトの解説で確認
  • 令和元年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第3問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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