令和元年度(午後の部)第19問は、登記事項の記録(分筆・合筆の沿革)を読み取る問題です。甲土地・乙土地の地番・地積・原因及びその日付の記録から、合筆前の土地の範囲・隣接関係・筆界の存否・地積の大小を判断します。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。
令和元年10月18日現在において次のような登記事項の記録(抜粋)がある甲土地及び乙土地に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、甲土地及び乙土地は、いずれも、不動産登記規則第10条第2項第1号の市街地地域に属し、その地番区域及び所有権の登記名義人が同一であり、また、乙区に記録されている事項はないものとする。
甲土地・乙土地の登記事項(地番・地目・地積・原因及びその日付)の表は、著作権・正確性の観点からこのページには掲載していません。法務省の公式問題PDF(令和元年度)でご確認ください。
ア 令和元年10月18日の時点において、甲土地の範囲には、平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における6番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。
イ 令和元年10月18日の時点において、乙土地の範囲には、平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における5番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。
ウ 3番3の土地について、平成27年9月2日の分筆の登記による登記記録の作成時から平成27年9月9日に甲土地に合筆する合筆の登記がされるまでの間に分筆の登記及び合筆の登記がされていないときは、令和元年10月18日の時点において、甲土地と乙土地は隣接している。
エ 2番2の土地について、平成19年3月22日の分筆の登記による登記記録の作成時から令和元年10月18日までの間に分筆の登記及び合筆の登記がされていないときは、平成19年3月22日の分筆の登記によって創設された甲土地と2番2の土地の筆界は、令和元年10月18日の時点において存在している。
オ 3番2の土地について、その登記記録の作成時から平成22年6月1日に甲土地に合筆する合筆の登記がされるまでの間に合筆の登記がされていないときは、平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における5番の土地の登記記録上の地積は、平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における6番の土地の登記記録上の地積よりも大きい。
出典:法務省ウェブサイト「令和元年度(2019年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第19問)/正解は法務省公表の正解による
登記記録の「原因及びその日付」欄から、分筆・合筆の沿革(いつ何番を分筆・合筆したか)と地積の変遷を読み取れるようにしましょう。分筆・合筆の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第19問=4)によります。
正解:4(誤っているのはイ・オ)
甲土地・乙土地の登記事項(分筆・合筆の沿革)を読み取る問題です。「誤っているもの」を選びます。