令和2年度(午後の部)第2問は、民法の不動産の取得時効に関する判例問題です。相続による占有の承継、悪意の占有者、賃借権の時効取得、無過失の推定、時効の起算点が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。
不動産の取得時効に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 甲不動産を所有の意思なく占有していたAが死亡し、Bがその占有を相続により承継した場合には、Bは、新たに甲不動産を事実上支配することによって占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられ、かつ、Bの占有開始後、所有権の時効取得に必要とされる期間その占有を継続したとしても、自己の占有のみを主張して甲不動産の所有権を時効取得することはできない。
イ Aから甲不動産を買い受けてその占有を取得したBが、売買契約当時、甲不動産の所有者はAではなくCであり、売買によって直ちにその所有権を取得するものでないことを知っていた場合には、Bは、その後、所有権の時効取得に必要とされる期間、甲不動産を継続して占有したとしても、甲不動産の所有権を時効取得することはできない。
ウ 甲不動産につき賃借権を有するAがその対抗要件を具備しない間に、甲不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合には、Aは、その後、賃借権の時効取得に必要とされる期間、甲不動産を継続的に用益したとしても、抵当権の実行により甲不動産を買い受けた者に対し、賃借権の時効取得を対抗することはできない。
エ Aが、甲不動産を10年間占有したことを理由として甲不動産の所有権の時効取得を主張する場合、その占有の開始の時に、Aが甲不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことは推定されない。
オ 取得時効を援用する者が、時効期間の起算点を任意に選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることは許されない。
出典:法務省ウェブサイト「令和2年度(2020年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第2問)/正解は法務省公表の正解による
所有権の取得時効は、占有開始時に悪意(他人の物と知っていた)であっても、20年間の占有で成立し得ます。所有の意思なく占有していた者の相続人が、新たに所有の意思をもって事実上支配を始めた場合は、自己の占有のみで時効取得できることがあります。取得時効の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第2問=1)によります。
正解:1(誤っているのはア・イ)
不動産の取得時効に関する判例の問題です。「誤っているもの」を選びます。