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令和2年 土地家屋調査士 午後 第4問 解説|合筆の登記の代理権限

令和2年度(午後の部)第4問は、合筆の登記の代理権限に関する問題です。委任状に「土地の合筆の登記申請に関する一切の権限」とのみ記載されている場合の、申請の取下げ・還付金の受領・登記識別情報・審査請求などの権限が問われました(特別の委任はないものとする)。正しいものの組合せを選びます。

問題

申請人Aが土地家屋調査士Bに対して土地の合筆の登記の申請を委任し、A作成の委任状には委任事項として、「土地の合筆の登記申請に関する一切の権限」とのみ記載されている。BがAを代理して土地の合筆の登記を申請するに際し、この委任状を代理権を証する情報として提供した場合におけるBの権限に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、いずれの場合もBはAから特別の委任を受けていないものとする。

ア Bは、土地の合筆の登記を申請した後にAが登記申請意思を撤回した場合、当該申請を取り下げることはできない。

イ Bは、土地の合筆の登記の申請の際に納付した登録免許税に過誤納があった場合、その還付金を受領することができない。

ウ Bは、電子申請の方法により、土地の合筆の登記を申請する場合、添付情報として、登記識別情報を提供することができる。

エ Bは、電子申請の方法により、土地の合筆の登記を申請し、当該登記が完了した場合、Bの使用に係る電子計算機に備え付けられたファイルに記録する方法で、登記識別情報の通知を受けることができる。

オ Bは、土地の合筆の登記を申請した後、当該申請が却下された場合、却下処分に対し、Aの代理人として審査請求をすることができる。

  1. アイ
  2. アウ
  3. イエ
  4. ウオ
  5. エオ

正解:1(ア・イが正しい)

「土地の合筆の登記申請に関する一切の権限」とのみ記載された委任状による調査士の権限の範囲が問われています。

ポイント

「登記申請に関する一切の権限」の委任だけでは、申請の取下げや還付金の受領といった行為まで当然にはできず、特別の委任が必要です。代理権限の範囲(取下げ・受領・審査請求など)を整理しましょう。合筆の登記の基本は下の関連記事へ。

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参考にした資料

  • 合筆の登記の代理権限の範囲(取下げ・還付金の受領・審査請求の特別委任)を、不動産登記法・規則・当サイトの解説で確認
  • 令和2年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第4問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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