令和2年度(午後の部)第7問は、地目の変更の登記に関する問題です。敷地権である旨の登記と地目変更、地上権者による宅地化、数回の地目変更、端数処理、登記原因の日付が問われました。正しいものの組合せを選びます。
地目の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 敷地権である旨の登記がされている土地については、敷地権である旨の登記を抹消した後でなければ、地目を宅地以外の地目に変更する登記を申請することはできない。
イ 地目が山林である土地の地上権の登記名義人が当該土地を切り開いて宅地とした場合、当該土地の所有権の登記名義人は、地目の変更の登記を申請しなければならない。
ウ 地目の変更が数回あったが、いずれも地目の変更の登記がされていない土地について、地目の変更の登記を申請する場合、各地目の変更に係る登記原因及びその日付をいずれも申請情報の内容としなければならない。
エ 1平方メートル未満の端数を切り捨てて地積が表示されている土地について、その地目を宅地に変更する登記の申請は、地積の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
オ 地目を畑から宅地に変更する登記を申請する場合において、申請情報の内容となる登記原因の日付は、農地法所定の許可があった日ではなく、その主たる用途に変更が生じた日である。
出典:法務省ウェブサイト「令和2年度(2020年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第7問)/正解は法務省公表の正解による
地目の変更の登記は、土地の所有権の登記名義人が申請します(地上権者が宅地化しても、申請義務を負うのは所有権の登記名義人)。畑から宅地への登記原因の日付は、農地法の許可の日ではなく、現実に主たる用途が変わった日です。地目変更の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第7問=3)によります。
正解:3(イ・オが正しい)
地目の変更の登記に関する問題です。