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令和3年 土地家屋調査士 午後 第9問 解説|地番・家屋番号

令和3年度(午後の部)第9問は、土地の地番又は建物の家屋番号に関する問題です。閉鎖地番の再使用、錯雑時の地番変更、合筆後の地番、家屋番号の付け方、管轄をまたぐ建物の家屋番号が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。

問題

土地の地番又は建物の家屋番号に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り、再使用されない。

イ 登記官は、地番が著しく錯雑している場合には、必要があると認められるときであっても、当該地番を変更することができない。

ウ 10番1の土地と10番2の土地とを合筆する場合には、登記官は、特別の事情がないときであっても、合筆後の土地の地番を10番2とすることができる。

エ 地番が10番1の土地に2個の建物が存する場合において、当該2個の建物のうち先に登記された建物の家屋番号が「10番1の1」のときは、後に登記する他の建物の家屋番号は「10番1の2」となる。

オ 地番が「5番1」である土地と「6番1」である土地にまたがって建物が存し、これらの土地上に他に登記された建物が存しない場合において、当該建物の床面積が多い部分の存する「5番1」の土地がA登記所の管轄区域に属し、「6番1」の土地が当該建物に関する登記の事務をつかさどる指定を受けたB登記所の管轄区域に属するときは、当該建物の家屋番号は「6番1」となる。

  1. アイ
  2. アエ
  3. イウ
  4. ウオ
  5. エオ

正解:3(誤っているのはイ・ウ)

土地の地番・建物の家屋番号の定め方に関する問題です。「誤っているもの」を選びます。

ポイント

合筆後の土地の地番は、原則として合筆前の若い方の地番(先頭の地番)を用います。地番が著しく錯雑しているときは、登記官は必要に応じて地番を変更できます。地番・家屋番号の基本は下の関連記事へ。

建物の所在と家屋番号の決まり方

令和3年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 閉鎖地番の再使用、地番の変更、合筆後の地番、家屋番号の付け方を、不動産登記規則98条以下・準則・当サイトの解説で確認
  • 令和3年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第9問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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