令和4年度(午後の部)第1問は、民法の制限行為能力者に関する問題です。詐術を用いた場合の取消し、成年被後見人と時効の完成猶予、被保佐人の保証、保佐開始の審判と本人の同意、後見開始の審判が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。
制限行為能力者に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
イ 時効の期間満了前6か月以内の間に成年被後見人に成年後見人がない場合には、その成年被後見人が行為能力者となった時又は成年後見人が就職した時から6か月を経過するまでの間は、その成年被後見人に対して、時効は完成しない。
ウ 被保佐人が第三者のために保証人となる場合には、保佐人の同意を得る必要はない。
エ 本人以外の者の請求により保佐開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
オ 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始の審判を取り消さなければならない。
出典:法務省ウェブサイト「令和4年度(2022年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第1問)/正解は法務省公表の正解による
被保佐人が他人のために保証人となるには、保佐人の同意が必要です(民法13条1項)。また、保佐開始の審判は本人の同意がなくてもできます(本人の同意が必要なのは補助開始の審判)。制限行為能力者が詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません。民法の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第1問=4)によります。
正解:4(誤っているのはウ・エ)
「誤っているものの組合せ」を選ぶ問題です。制限行為能力者の保護と手続が軸になります。