令和4年度(午後の部)第7問は、土地の表題部の変更又は更正の登記に関する問題です。地積更正の申請義務、地積測量図の省略、地積測量図の訂正の申出、地目変更の申請、換算による地積の取扱いが問われました。正しいものの組合せを選びます。
土地の表題部の変更又は更正の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 土地の地積が誤って登記されていることを知った当該土地の所有権の登記名義人は、地積が誤っていることを知った日から1か月以内に、地積に関する更正の登記を申請しなければならない。
イ 甲土地の地積に関する更正の登記を申請する場合において、登記所に備え付けられた甲土地の地積測量図に記載された地積と更正後の地積の差が公差の範囲内であるときは、地積測量図の提供を省略することができる。
ウ 甲土地の表題登記の申請に際して提供された地積測量図の求積計算が誤っていたために誤った地積により表題登記がされたときは、甲土地の表題部所有者は、地積測量図の訂正の申出によって甲土地の登記記録の地積を訂正することができる。
エ 雑種地として登記されている土地を宅地の用途に変更した場合には、当該土地の所有権の登記名義人は、当該用途に変更があった日から1か月以内に、地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
オ 登記記録の地積が30歩から99平方メートルに換算して書き替えられている土地の地目を宅地に変更する登記を申請する場合には、当該換算による1平方メートルの100分の1までの結果を地積とすることができる。
出典:法務省ウェブサイト「令和4年度(2022年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第7問)/正解は法務省公表の正解による
地目に変更があったときは、所有権の登記名義人は、変更があった日から1か月以内に地目に関する変更の登記を申請しなければなりません。地積更正には「知った日から1か月以内」といった申請義務はない点と区別しましょう。分筆と地積更正の違いは下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第7問=5)によります。
正解:5(エ・オが正しい)
土地の表題部の変更・更正の登記に関する問題です。