令和5年度(午後の部)第1問は、民法の無効及び取消しに関する問題です。意思能力を欠く契約の無効、虚偽表示の追認、強迫による取消しの遡及効、未成年者の追認後の取消し、取消権の消滅時効が問われました。正しいものの組合せを選びます。
無効及び取消しに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 買主が売買契約を締結した当時に意思能力を有しなかったために当該契約が無効とされる場合には、売主は、買主に対し、当該契約に基づく目的物の引渡義務を負わない。
イ 売買契約が虚偽表示により無効である場合において、売主及び買主がそれぞれ無効であることを知って追認したときは、当該契約は、初めから有効であったものとみなされる。
ウ 買主が強迫を理由として売買契約を取り消したときは、当該契約は、初めから無効であったものとみなされる。
エ 未成年者が法定代理人の同意を得なければすることができない契約をその同意を得ることなく締結した場合において、当該法定代理人が当該契約を追認したときであっても、当該未成年者本人は、法定の期間内に相手方に対して意思表示をすることにより、当該契約を取り消すことができる。
オ 取消権は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権者が取消権を有することを知った後でなければ、時効によって消滅することはない。
出典:法務省ウェブサイト「令和5年度(2023年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第1問)/正解は法務省公表の正解による
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(取消しの遡及効・民法121条)。意思能力を欠く者の法律行為は無効で、その契約に基づく義務は生じません。意思表示の無効・取消しと第三者保護の整理は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第1問=2)によります。
正解:2(ア・ウが正しい)
無効・取消しの効果に関する民法の基本問題です。