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令和7年 土地家屋調査士 午後 第3問 解説|相続の承認及び放棄

令和7年度(午後の部)第3問は、相続の承認及び放棄に関する正誤問題(組合せ)です。放棄の手続、相続財産の管理、限定承認、法定単純承認が問われました。

誤っているものの組合せを選びます。

問題

相続の承認及び放棄に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 相続の放棄をしようとする者は、相続の承認又は放棄をすべき期間内に、その旨を法務局又は地方法務局に申述しなければならない。

イ 相続人は、相続の承認又は放棄をするまでの期間中、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。

ウ 限定承認者は、民法の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

エ 相続人が、自己のために相続が開始した事実を知りながら、相続財産の全部又は一部について保存行為をしたときは、単純承認をしたものとみなされる。

オ 共同相続人のうちの一人について相続の放棄又は承認をすべき期間が経過した場合であっても、他の相続人について相続の放棄又は承認をすべき期間が経過していないときは、当該共同相続人の全員が共同して限定承認をすることができる。

  1. アウ
  2. アエ
  3. イエ
  4. イオ
  5. ウオ

正解:2(誤っているのはア・エ)

誤っているのは記述アと記述エです(イ・ウ・オは正しい)。

ポイント

アは申述先が誤りです。相続の放棄・限定承認は、家庭裁判所に申述します(民法938条)。

法務局・地方法務局ではありません。表題登記など調査士の申請先(登記所)と取り違えないようにします。

エは「保存行為で単純承認」が誤りです。相続財産の処分は法定単純承認となりますが(921条1号)、保存行為は同号のただし書で除外されており、単純承認とはみなされません。

限定承認は共同相続人の全員が共同してする必要がある点(923条)など、相続の基本は下の関連記事へ。

代襲相続(相続人の範囲・相続分)

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参考にした資料

  • 民法915条・938条(承認・放棄の期間と申述先)、918条(相続財産の管理)、921条(法定単純承認・1号ただし書の保存行為)、923条(共同相続人の限定承認)、929条(限定承認者の弁済)を条文で確認
  • 令和7年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第3問/法務省 公式問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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