令和7年度(午後の部)第11問は、分筆の登記に関する正誤問題(組合せ)です。共有物分割、地上権・抵当権・仮登記の扱い、承諾を証する情報が問われました。
正しいものの組合せを選びます。
分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア A及びBが所有権の登記名義人である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記の申請がされた場合において、分筆後の甲土地をAが単独で所有し、乙土地をBが単独で所有する旨の共有物分割の判決があったことを証する情報が提供されたときは、甲土地の登記記録にはAが単独所有者として登記され、乙土地の登記記録にはBが単独所有者として登記される。
イ 甲土地に地上権の設定の登記がされており、かつ、当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をするときに、登記官が当該地上権を分筆後の甲土地について消滅させる旨の登記をするためには、当該地上権の登記名義人が当該地上権を分筆後の甲土地について消滅させることを承諾したことを証する情報に加えて、当該抵当権の登記名義人が承諾したことを証する情報が提供されることが必要である。
ウ 所有権移転請求権保全の仮登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、分筆後の乙土地について当該仮登記の登記名義人が権利の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、分筆後の乙土地の登記記録には当該仮登記は転写されない。
エ 抵当権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記の申請を書面を提出する方法によりする場合において、当該抵当権を分筆後の乙土地について消滅させることを当該抵当権の登記名義人が承諾したことを証する情報を提供するときは、当該情報に添付すべき当該登記名義人の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。
オ 地上権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該地上権の存続期間が満了しているときは、乙土地の登記記録には地上権の設定の登記は転写されない。
出典:法務省ウェブサイト「令和7年度(2025年)土地家屋調査士試験問題」「正解」(午後の部 第11問)
アは誤りです。分筆の登記は表示に関する登記で、それだけでは所有権は動きません。
共有物分割の判決があっても、分筆の登記のみで単独所有者として登記されるのではなく、別に所有権の登記が必要です。
イ・ウが正しい記述です。地上権を分筆後の一方の土地について消滅させるにはその地上権を目的とする抵当権者の承諾も必要で(イ)、仮登記名義人が権利消滅を承諾していれば分筆後の土地に当該仮登記は転写されません(ウ)。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年6月27日。正解は法務省公表の正解(午後第11問=3)によります。
正解:3(正しいのはイ・ウ)
正しいのは記述イと記述ウです(ア・エ・オが誤り)。