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令和7年 土地家屋調査士 午後 第12問 解説|建物の種類

令和7年度(午後の部)第12問は、建物の種類に関する正誤問題(組合せ)です。種類の定め方、複数用途の扱い、列挙にない用途の扱いが問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

建物の種類に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 区分建物である建物の登記記録の表題部のうち、一棟の建物の表題部には、当該一棟の建物の種類が記録される。

イ 登記官は、表題登記のある建物について共用部分である旨の登記をするときは、当該建物の種類に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

ウ 区分建物でない5階建ての1個の建物について、1階は食品の販売店、2階と3階は衣類の販売店、4階はゲームセンター、5階は映画館として利用されている場合には、当該建物の種類は「多目的ビル」と定めることができる。

エ 学校教育法の適用されない学習塾として利用されている建物の種類は、「教習所」と定めることができる。

オ 各種油類の販売及び給油の目的の用に供するために建築されたガソリンスタンドの建物の種類は、「給油所」と定めることができる。

  1. アウ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. エオ

正解:5(正しいのはエ・オ)

正しいのは記述エと記述オです(ア・イ・ウが誤り)。

ポイント

建物の種類は主な用途で定め、規則113条に列挙のない用途はこれに準じて定めます。学習塾は「教習所」、ガソリンスタンドは「給油所」と定められるので、エ・オが正しい記述です。

ウは誤りです。用途が複数でも「多目的ビル」とはまとめず、主な用途が2以上あるときはその2以上の用途で種類を定めます(規則113条2項)。

建物の種類の定め方は下の関連記事へ。

建物の種類(主な用途で定める・複数用途・区分建物)

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参考にした資料

  • 不動産登記規則113条(建物の種類は主な用途で定める・列挙にない用途はこれに準じて定める・2以上の用途は2以上で定める)を条文・準則で確認
  • 令和7年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第12問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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