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令和7年 土地家屋調査士 午後 第15問 解説|共用部分である旨の登記

令和7年度(午後の部)第15問は、共用部分である旨の登記に関する正誤問題(組合せ)です。利害関係人の承諾、申請、共有の場合の扱いなどが問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

共用部分である旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 抵当権の登記がある建物について、共用部分である旨の登記を申請する場合には、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該抵当権の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

イ 表題登記のある建物について、当該建物を共用部分とする旨の規約が定められた場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約が定められた日から1月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。

ウ 共用部分である旨の登記のある甲建物に附属建物がある場合において、当該附属建物を甲建物から分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請するときは、甲建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。

エ 甲建物について共用部分である旨の登記を申請する場合において、甲建物が数人の共有に属するときは、甲建物の共有者全員で申請しなければならない。

オ 甲区分建物について共用部分である旨の登記を申請する場合において、甲区分建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する区分建物の区分所有者が、甲区分建物を共用すべき区分所有者であるときは、当該区分所有者の氏名又は名称を申請情報の内容として提供しなければならない。

  1. アイ
  2. アウ
  3. イオ
  4. ウエ
  5. エオ

正解:2(正しいのはア・ウ)

正しいのは記述アと記述ウです(イ・エ・オが誤り)。

ポイント

アは正しい記述です。抵当権など所有権以外の権利の登記があるときは、その登記名義人の承諾(又は対抗できる裁判)がなければ、共用部分である旨の登記はできません(法58条)。

ウも正しく、共用部分である旨の登記により所有者の登記は職権で抹消されているため、附属建物を分割して乙建物とするときは改めて所有者を証する情報が必要です。

イは誤りです。共用部分である旨の登記に「規約が定められた日から1月以内」といった申請義務(期間制限)はありません。

申請人・職権抹消・規約共用部分の仕組みは下の関連記事へ。

共用部分である旨の登記(規約共用部分・職権抹消・承諾)

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参考にした資料

  • 不動産登記法58条(共用部分である旨の登記・登記官の職権抹消・所有権以外の権利の登記名義人の承諾)を条文で確認。申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人である点もあわせて整理
  • 令和7年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第15問/法務省 公式問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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