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令和7年 土地家屋調査士 午後 第16問 解説|筆界特定

令和7年度(午後の部)第16問は、筆界特定に関する正誤問題(組合せ)です。共有者の意見提出、所有権確認訴訟との関係、関係人の閲覧などが問われました。

誤っているものの組合せを選びます。

問題

筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 対象土地の共有者の一人が筆界特定の申請人である場合には、申請人でない対象土地の他の共有者は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができる。

イ 甲土地を所有するAが、隣接する乙土地を所有するBに対し、Aが所有する範囲について所有権の確認の訴えを提起し、その判決が確定した場合には、Aは、甲土地及び乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができない。

ウ 筆界特定の関係人は、筆界が特定されるまでの間は、当該筆界特定の手続において作成された調書及び提出された資料の閲覧を請求することができない。

エ 筆界特定の申請人は、書面申請の方法により筆界特定の申請をする際に対象土地の所有権を有することを証する書面として売買契約書の原本を添付したときは、当該売買契約書の原本の還付を請求することができる。

オ 甲土地と乙土地の筆界について既に甲土地の所有者を申請人とする筆界特定登記官による筆界特定がされていた場合であっても、当該筆界特定登記官が当該申請人の叔父であったという事情が判明したときは、乙土地の所有者は、改めて甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。

  1. アウ
  2. アエ
  3. イウ
  4. イオ
  5. エオ

正解:3(誤っているのはイ・ウ)

誤っているのは記述イと記述ウです(ア・エ・オは正しい)。

ポイント

イは誤りです。筆界は当事者が処分できない公法上の境界なので、所有権確認の確定判決があっても筆界特定の申請はできます。

ウも誤りです。関係人は、筆界が特定される前でも、手続で作成された調書や提出された資料の閲覧を請求できます。

筆界特定の性質と境界確定訴訟との違いは下の関連記事へ。

筆界特定制度(筆界調査委員・境界確定訴訟との違い)

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参考にした資料

  • 不動産登記法(筆界特定の申請・関係人の意見及び資料の提出・手続記録の閲覧)を条文で確認。筆界は当事者が処分できない公法上の境界であり、所有権確認訴訟の確定判決があっても筆界特定の申請ができる点を整理
  • 令和7年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第16問/法務省 公式問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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