令和7年度(午後の部)第14問は、建物の表題登記に関する正誤問題(組合せ)です。合体、添付情報(所有権・住所を証する情報)などが問われました。
正しいものの組合せを選びます。
建物の表題登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 表題登記のみがされた2個の建物を買い受けた者が、その両建物を合体して1個の建物とした後に、合体前の各建物の所有権の登記名義人となった場合には、その者は、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請することができる。
イ 電子情報処理組織を使用する方法により建物の表題登記を申請する場合において、書面に記載された建築基準法に基づく確認済証をスキャナにより電磁的記録に記録したものを添付情報とするときは、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名を要しない。
ウ 区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者が、表題登記を申請しないまま死亡した場合において、その相続人が当該建物についての表題登記の申請をするときは、被相続人を表題部所有者としなければならない。
エ 土地の賃借人が当該土地上に新築した建物の表題登記を申請する場合には、当該土地の借地権を有することを証する情報を提供しなければならない。
オ 建物の表題登記を申請する場合には、表題部所有者となる者の住所を証する情報として、当該表題部所有者となる者に係る印鑑に関する証明書を提供することができる。
出典:法務省ウェブサイト「令和7年度(2025年)土地家屋調査士試験問題」「正解」(午後の部 第14問)
オは正しい記述です。印鑑に関する証明書には住所も記載されているため、表題部所有者となる者の住所を証する情報として提供できます。
エは誤りです。建物の表題登記には所有権を証する情報は必要ですが、敷地の借地権を有することを証する情報まで提供する必要はありません。
アも正しく、表題登記のみの2個の建物を合体して所有者となった者は、合体後の建物の表題登記と合体前の建物の表題部の登記の抹消を申請できます。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年6月27日。正解は法務省公表の正解(午後第14問=2)によります。
正解:2(正しいのはア・オ)
正しいのは記述アと記述オです(イ・ウ・エが誤り)。