この記事の要点
物権的請求権は、物権の円満な状態が妨げられたときに、その回復を求める権利です。
明文の規定はありませんが判例・通説で認められ、返還請求権・妨害排除請求権・妨害予防請求権の3つがあります。
本権(所有権など)に基づく点で占有に基づく占有訴権と異なり、相手方の故意・過失は不要です。
所有している土地を勝手に占拠されたり、物を置かれたりしたとき、所有権に基づいて「どけてくれ」と言える権利が物権的請求権です。境界をめぐる争いの場面でも背景になります。
物権的請求権とは、物権の円満な支配状態が妨げられている場合に、その妨害を取り除いて状態の回復を求める権利です。
民法に明文の規定はありませんが、物権が排他的な支配権であることから、判例・通説によって当然に認められています。
妨害のされ方に応じて、次の3つに分かれます。
| 種類 | どんなとき |
|---|---|
| 返還請求権 | 占有を全部奪われたとき(土地を不法占拠された等) |
| 妨害排除請求権 | 占有の喪失以外の方法で妨害されたとき(隣地から物が越境した等) |
| 妨害予防請求権 | まだ妨害はないが、妨害が生じるおそれがあるとき |
物権的請求権は所有権などの本権に基づくのに対し、占有の訴え(占有訴権)は占有という事実状態に基づきます。同じ妨害でも、何を根拠に請求するかが異なります。
本権がある人は、物権的請求権と占有訴権の両方を主張できる場面もあります。
物権的請求権は、妨害状態を取り除くことが目的なので、相手方の故意・過失は要件ではありません。これは、加害者の故意・過失を要件とする損害賠償請求(不法行為)とは異なる点です。
Q. 物権的請求権は、民法に明文の規定がある。○か×か。
×。明文の規定はありませんが、判例・通説によって認められています。
Q. 物権的請求権を行使するには、相手方に故意または過失があることが必要である。○か×か。
×。妨害状態の除去が目的なので、相手方の故意・過失は要件ではありません。故意・過失が必要なのは損害賠償です。
Q. 占有を全部奪われたときに物権に基づいて返還を求めるのは、返還請求権である。○か×か。
○。占有の全部喪失には返還請求権、それ以外の妨害には妨害排除請求権、おそれには妨害予防請求権です。
物権的請求権は物権の妨害状態の回復を求める権利で、返還・妨害排除・妨害予防の3種があり、本権に基づく点で占有訴権と異なり、相手方の故意・過失は不要です。
占有に基づく占有訴権とセットで整理しておきましょう。
参考にした資料
※解釈・判例は変わることがあります。最新の情報をご確認ください。内容確認日:2026年6月27日。
まちがえやすいポイント
物権的請求権には相手方の故意・過失は不要です。故意・過失が必要なのは損害賠償(不法行為)の方です。物権的請求権(本権に基づく)と占有訴権(占有に基づく)の根拠の違いもあわせて押さえましょう。