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物権的請求権とは|返還・妨害排除・妨害予防の3つ(占有訴権との違い)

この記事の要点

物権的請求権は、物権の円満な状態が妨げられたときに、その回復を求める権利です。

明文の規定はありませんが判例・通説で認められ、返還請求権・妨害排除請求権・妨害予防請求権の3つがあります。

本権(所有権など)に基づく点で占有に基づく占有訴権と異なり、相手方の故意・過失は不要です。

所有している土地を勝手に占拠されたり、物を置かれたりしたとき、所有権に基づいて「どけてくれ」と言える権利が物権的請求権です。境界をめぐる争いの場面でも背景になります。

物権的請求権とは

物権的請求権とは、物権の円満な支配状態が妨げられている場合に、その妨害を取り除いて状態の回復を求める権利です。

民法に明文の規定はありませんが、物権が排他的な支配権であることから、判例・通説によって当然に認められています。

3つの種類

妨害のされ方に応じて、次の3つに分かれます。

種類 どんなとき
返還請求権占有を全部奪われたとき(土地を不法占拠された等)
妨害排除請求権占有の喪失以外の方法で妨害されたとき(隣地から物が越境した等)
妨害予防請求権まだ妨害はないが、妨害が生じるおそれがあるとき

占有訴権との違い

物権的請求権は所有権などの本権に基づくのに対し、占有の訴え(占有訴権)は占有という事実状態に基づきます。同じ妨害でも、何を根拠に請求するかが異なります。

本権がある人は、物権的請求権と占有訴権の両方を主張できる場面もあります。

相手方の故意・過失は不要

物権的請求権は、妨害状態を取り除くことが目的なので、相手方の故意・過失は要件ではありません。これは、加害者の故意・過失を要件とする損害賠償請求(不法行為)とは異なる点です。

まちがえやすいポイント

物権的請求権には相手方の故意・過失は不要です。故意・過失が必要なのは損害賠償(不法行為)の方です。物権的請求権(本権に基づく)と占有訴権(占有に基づく)の根拠の違いもあわせて押さえましょう。

理解度チェック

Q. 物権的請求権は、民法に明文の規定がある。○か×か。

×。明文の規定はありませんが、判例・通説によって認められています。

Q. 物権的請求権を行使するには、相手方に故意または過失があることが必要である。○か×か。

×。妨害状態の除去が目的なので、相手方の故意・過失は要件ではありません。故意・過失が必要なのは損害賠償です。

Q. 占有を全部奪われたときに物権に基づいて返還を求めるのは、返還請求権である。○か×か。

○。占有の全部喪失には返還請求権、それ以外の妨害には妨害排除請求権、おそれには妨害予防請求権です。

まとめ

物権的請求権は物権の妨害状態の回復を求める権利で、返還・妨害排除・妨害予防の3種があり、本権に基づく点で占有訴権と異なり、相手方の故意・過失は不要です。

占有に基づく占有訴権とセットで整理しておきましょう。

占有権(占有の訴え・引渡しの4態様)

不動産物権変動の対抗要件(民法177条)

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参考にした資料

  • 物権的請求権(返還請求権・妨害排除請求権・妨害予防請求権)は明文の規定がなく判例・通説で認められること、本権に基づく点で占有訴権(民法197条以下)と異なること、相手方の故意・過失を要しないことを判例・通説で確認
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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