この記事の要点
民法177条では、不動産の物権変動(所有権の移転など)は、登記をしなければ第三者に対抗できません。
ただし、相手が「第三者」にあたらない場合は、登記がなくても対抗できます(不法占拠者・前主・相続人・背信的悪意者など)。
単純悪意者は第三者にあたる(登記が必要)、背信的悪意者はあたらない(登記不要)。この区別を押さえましょう。
対抗要件とは、すでに生じた権利の変動を第三者に主張するために必要な要件で、不動産では登記がこれにあたります(民法177条)。
たとえば同じ土地が二重に譲渡されたとき、先に登記を備えた方が、もう一方に所有権を対抗できます。
もっとも、すべての相手に登記が必要なわけではありません。相手が177条の「第三者」にあたるかどうかで決まります。まず二重譲渡の基本形を図で確認します。
177条の「第三者」とは、当事者とその包括承継人(相続人など)以外の者で、登記がないことを主張する正当な利益を持つ者をいいます。
この「正当な利益を持つ者」にあたるかどうかで、登記が必要か不要かが変わります。
相手が「第三者」にあたれば登記が必要、あたらなければ登記がなくても対抗できます。
| 相手 | 登記 | 理由 |
|---|---|---|
| 二重譲渡のもう一人の買主 | 必要 | 第三者にあたる(先に登記した方が勝つ) |
| 単純悪意者(売買を知っていただけ) | 必要 | 知っていても第三者にあたる |
| 抵当権者・差押債権者・賃借人 | 必要 | 正当な利益を持つ第三者 |
| 不法占拠者(無権原で占有する者) | 不要 | 正当な利益がなく第三者にあたらない |
| 前主(売主など当事者) | 不要 | 当事者であり第三者でない |
| 売主の相続人 | 不要 | 包括承継人=当事者の地位に立つ |
| 背信的悪意者 | 不要 | 信義則に反し、第三者として保護されない |
「登記がなくても対抗できる相手」をまとめて覚えると、正誤問題で迷いません。
177条の第三者の範囲は、択一で繰り返し問われます。
令和6年度(午後の部)第2問では、二重譲渡の相手(譲渡を知っていた者)、抵当権の実行による買受人、土地を転売した先の買主から見た前主(売主)、売主の相続人、無権原で占有する者などに対して、登記がなくても所有権を対抗できるかが問われました。前主・相続人・不法占拠者には登記不要、二重譲渡の相手や抵当権の買受人には登記が必要、という区別が論点です。
混同しやすい用語の整理
「単純悪意者」と「背信的悪意者」
単純悪意者は、すでに売買があったことを知っていただけの者で、177条の第三者にあたります(先に登記すれば勝てる)。背信的悪意者は、知っているうえに高く売りつける目的など信義則に反する事情がある者で、第三者として保護されません(相手は登記なくして対抗できる)。「悪意か」ではなく「背信性があるか」で結論が変わります。
Q. 同じ不動産を二重に譲り受けた者どうしでは、先に登記を備えた方が所有権を対抗できる。○か×か。
○。二重譲渡は対抗問題で、先に登記を備えた方が勝ちます(民法177条)。
Q. 土地を不法に占拠している者に対しては、所有権の登記がなければ明渡しを請求できない。○か×か。
×。不法占拠者は登記の欠缺を主張する正当な利益がなく、177条の第三者にあたりません。登記がなくても明渡しを請求できます。
Q. 買主は、売主の相続人に対しては、登記がなければ所有権の取得を対抗できない。○か×か。
×。相続人は包括承継人で当事者の地位に立つため、第三者にあたりません。買主は登記がなくても対抗できます。
不動産の物権変動は、登記をしなければ第三者に対抗できません(民法177条)。ただし第三者にあたらない相手(不法占拠者・前主・相続人・背信的悪意者)には、登記がなくても対抗できます。
とくに「単純悪意者は第三者(登記が必要)/背信的悪意者は第三者でない(登記不要)」の区別が、繰り返し狙われます。
この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。
参考にした資料
・民法 第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)/背信的悪意者に関する判例
・令和6年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第2問(物権変動・対抗要件)/法務省 公式問題
※法令・判例は変わることがあります。最新の条文・判例はe-Gov・公式情報でご確認ください。内容確認日:2026年6月12日。
まちがえやすいポイント
「相手が悪意なら、登記がなくても対抗できる」は誤りです。単に売買を知っていただけの単純悪意者は第三者にあたり、対抗するには登記が必要です。登記なしで対抗できるのは、背信的悪意者・不法占拠者・前主・相続人など「第三者にあたらない者」に限られます。