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相続の承認・放棄とは|単純承認・限定承認・放棄と熟慮期間3か月(民法)

この記事の要点

相続が開始すると、相続人は単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選べます。

選べる期間(熟慮期間)は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です(民法915条)。

限定承認は共同相続人全員で共同して、放棄は家庭裁判所に申述してします(923条・938条)。

相続では、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスも承継します。そこで相続人に「受けるか・限定して受けるか・放棄するか」の選択が認められています。

承認・放棄の3つの選択肢

相続人は、単純承認・限定承認・放棄の3つから選べます。何もせずに熟慮期間が過ぎると、原則として単純承認をしたものとして扱われます。

選択肢 内容 手続
単純承認権利義務を無限に承継(借金も全部)特別な手続は不要
限定承認相続財産の限度でのみ債務を弁済共同相続人全員で家庭裁判所に申述
放棄初めから相続人でなかったとみなす家庭裁判所に申述

熟慮期間は「知った時から3か月」(915条)

承認・放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法915条)。この期間を熟慮期間といいます。

起算点は「死亡の時」ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時」である点に注意します。

法定単純承認|保存行為は除かれる(921条)

相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます(民法921条1号)。これを法定単純承認といいます。

ただし、保存行為や短期の賃貸借は処分にあたらず、これらをしても法定単純承認にはなりません(921条1号ただし書)。熟慮期間の徒過や、相続財産の隠匿・消費なども法定単純承認の事由です。

限定承認は全員で、放棄は家庭裁判所に

限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみすることができます(923条)。一人だけで限定承認はできません。

放棄は家庭裁判所に申述してし(938条)、放棄をすると初めから相続人でなかったものとみなされます(939条)。放棄は代襲相続の原因にならない点もあわせて押さえましょう。

まちがえやすいポイント

相続の放棄・限定承認の申述先は「家庭裁判所」で、法務局ではありません。また、相続財産の保存行為をしても法定単純承認にはなりません(921条1号ただし書)。放棄者は初めから相続人でなかったものとみなされ、その子は代襲相続できない点も頻出です。

理解度チェック

Q. 相続の放棄は、法務局に申述してする。○か×か。

×。放棄・限定承認は家庭裁判所に申述してします(民法938条)。

Q. 相続人が相続財産について保存行為をすると、単純承認をしたものとみなされる。○か×か。

×。保存行為は処分にあたらず、法定単純承認にはなりません(民法921条1号ただし書)。

Q. 限定承認は、共同相続人の一人が単独ですることができる。○か×か。

×。限定承認は共同相続人の全員が共同してのみできます(民法923条)。

まとめ

相続人は知った時から3か月以内に単純承認・限定承認・放棄を選べ、保存行為は法定単純承認にならず、限定承認は全員共同、放棄は家庭裁判所に申述してします。

相続人の範囲や代襲相続は、関連記事もあわせて確認してください。

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参考にした資料

  • 民法915条(熟慮期間3か月)、920条・921条(単純承認・法定単純承認/1号ただし書の保存行為)、922条〜924条(限定承認・共同相続人の全員共同・家庭裁判所への申述)、938条・939条(放棄の申述・遡及効)を条文で確認
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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