独学で学ぶ土地家屋調査士

独学で学ぶ土地家屋調査士
  1. HOME > 不動産登記法 > 地番とは

地番とは|地番区域ごとに登記所が付す・合筆は首位の地番(法35条・規則98条・準則67条)

この記事の要点

地番は、登記所が地番区域を定めて、一筆の土地ごとに付す番号です(不動産登記法35条)。

分筆した土地は分筆前の地番に支号を付し、合筆した土地は合筆前の首位の地番になります(準則67条)。

抹消・滅失・合筆で閉鎖された地番は、特別の事情がない限り再使用しません。

地番は住所とよく似た顔をしていますが、決め方はまったく別のルールで動いています。

付けるのは所有者でも市町村でもなく、登記所です。

地番とは

地番は、登記所が地番を付すべき区域(地番区域)を定めて、一筆の土地ごとに付す番号です(法35条)。

法35条は「登記所は…地番を付さなければならない」と書いており、地番を決めるのは登記所です。

地番区域という言葉は、職権の分筆・合筆(法39条2項)や合筆の制限(法41条2号)でも使われます。

地番の付け方(規則98条)

地番は、地番区域ごとに起番して定めます(規則98条1項)。

また、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めます(同条2項)。

分筆・合筆と地番(準則67条)

具体的な付け方は、不動産登記事務取扱手続準則67条に並んでいます。

場面地番の定め方(準則67条1項)
土地の表題登記その地番区域内における最終の地番を追い、順次に定める(3号)
分筆した土地分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める(4号)
合筆した土地合筆前の首位の地番をもってその地番とする(6号)
閉鎖された地番抹消・滅失・合筆で閉鎖された地番は、特別の事情がない限り再使用しない(2号)
支号支号には数字を用い、支号の支号は用いない(9号)

地番は他の土地の地番と重複しない番号で定めます(1号)。

分筆は支号・合筆は首位の地番 分筆 10番 10番1 10番2 合筆 10番1 10番2 10番1(首位)
分筆では分筆前の地番に支号を付し、合筆では合筆前の首位の地番になる。※模式図です。

まちがえやすいポイント

10番1の土地と10番2の土地を合筆したときの地番は10番1であって、10番2を選ぶことはできません。合筆後は合筆前の首位の地番になります(準則67条1項6号)。令和3年度では、特別の事情がないのに合筆後を10番2とできるとした記述が誤りとされました。

地番が著しく錯雑しているとき

地番が著しく錯雑している場合において、必要があると認めるときは、登記官はその地番を変更しても差し支えありません(準則67条4項)。

変更できないわけではない点が、そのまま出題されています。

家屋番号との関係

建物の家屋番号は、原則としてその敷地の地番と同じ番号で定めます。

家屋番号の決まり方は、下の記事にまとめてあります。

建物の所在と家屋番号の決まり方(44条・45条)

過去問での問われ方

令和3年度は、土地の地番と建物の家屋番号がまとめて問われました。

閉鎖された地番の再使用、著しく錯雑している場合の変更、合筆後の地番という3点が地番側の論点です。

理解度チェック

Q. 合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り再使用されない。○か×か。

○。準則67条1項2号のとおりです。抹消・滅失による閉鎖でも同じです。

Q. 地番が著しく錯雑している場合であっても、登記官が地番を変更することはできない。○か×か。

×。必要があると認めるときは変更しても差し支えありません(準則67条4項)。

Q. 地番の支号には、さらに支号を付けることができる。○か×か。

×。支号には数字を用い、支号の支号は用いません(準則67条1項9号)。

まとめ

地番は登記所が地番区域ごとに一筆の土地ごとに付す番号で、分筆は支号、合筆は首位の地番、閉鎖された地番は再使用しないのが原則です。

地番を決めるのは登記所であって、申請人が選べるものではありません。

過去問でどう問われたか(年度別)

この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。

年度・No.正答問われた論点
令和3 No.93地番・家屋番号

※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。

参考にした資料

  • 不動産登記法35条(地番=登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域〔地番区域〕を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない)を条文で確認
  • 不動産登記規則98条(地番=地番区域ごとに起番して定める/土地の位置が分かりやすいものとなるように定める)を条文で確認
  • 不動産登記事務取扱手続準則67条(地番の定め方/1号=重複しない番号、2号=抹消・滅失・合筆で閉鎖された地番は特別の事情がない限り再使用しない、3号=表題登記は最終の地番を追い順次、4号=分筆は分筆前の地番に支号、6号=合筆は合筆前の首位の地番、9号=支号には数字を用い支号の支号は用いない、4項=著しく錯雑している場合に必要があると認めるときは変更して差し支えない)を法務省の準則で確認
  • 令和3年度 午後の部 第9問(地番・家屋番号)/法務省 公式問題・正解(正解=3)
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

この記事を書いた人

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

Topへ >>

  1. HOME > 不動産登記法 > 地番とは