この記事の要点
地番は、登記所が地番区域を定めて、一筆の土地ごとに付す番号です(不動産登記法35条)。
分筆した土地は分筆前の地番に支号を付し、合筆した土地は合筆前の首位の地番になります(準則67条)。
抹消・滅失・合筆で閉鎖された地番は、特別の事情がない限り再使用しません。
地番は住所とよく似た顔をしていますが、決め方はまったく別のルールで動いています。
付けるのは所有者でも市町村でもなく、登記所です。
地番は、登記所が地番を付すべき区域(地番区域)を定めて、一筆の土地ごとに付す番号です(法35条)。
法35条は「登記所は…地番を付さなければならない」と書いており、地番を決めるのは登記所です。
地番区域という言葉は、職権の分筆・合筆(法39条2項)や合筆の制限(法41条2号)でも使われます。
地番は、地番区域ごとに起番して定めます(規則98条1項)。
また、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めます(同条2項)。
具体的な付け方は、不動産登記事務取扱手続準則67条に並んでいます。
| 場面 | 地番の定め方(準則67条1項) |
|---|---|
| 土地の表題登記 | その地番区域内における最終の地番を追い、順次に定める(3号) |
| 分筆した土地 | 分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める(4号) |
| 合筆した土地 | 合筆前の首位の地番をもってその地番とする(6号) |
| 閉鎖された地番 | 抹消・滅失・合筆で閉鎖された地番は、特別の事情がない限り再使用しない(2号) |
| 支号 | 支号には数字を用い、支号の支号は用いない(9号) |
地番は他の土地の地番と重複しない番号で定めます(1号)。
地番が著しく錯雑している場合において、必要があると認めるときは、登記官はその地番を変更しても差し支えありません(準則67条4項)。
変更できないわけではない点が、そのまま出題されています。
建物の家屋番号は、原則としてその敷地の地番と同じ番号で定めます。
家屋番号の決まり方は、下の記事にまとめてあります。
令和3年度は、土地の地番と建物の家屋番号がまとめて問われました。
閉鎖された地番の再使用、著しく錯雑している場合の変更、合筆後の地番という3点が地番側の論点です。
Q. 合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り再使用されない。○か×か。
○。準則67条1項2号のとおりです。抹消・滅失による閉鎖でも同じです。
Q. 地番が著しく錯雑している場合であっても、登記官が地番を変更することはできない。○か×か。
×。必要があると認めるときは変更しても差し支えありません(準則67条4項)。
Q. 地番の支号には、さらに支号を付けることができる。○か×か。
×。支号には数字を用い、支号の支号は用いません(準則67条1項9号)。
地番は登記所が地番区域ごとに一筆の土地ごとに付す番号で、分筆は支号、合筆は首位の地番、閉鎖された地番は再使用しないのが原則です。
地番を決めるのは登記所であって、申請人が選べるものではありません。
この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。
| 年度・No. | 正答 | 問われた論点 |
|---|---|---|
| 令和3 No.9 | 3 | 地番・家屋番号 |
※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。
参考にした資料
※法令・取扱いは変更されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月16日。
まちがえやすいポイント
10番1の土地と10番2の土地を合筆したときの地番は10番1であって、10番2を選ぶことはできません。合筆後は合筆前の首位の地番になります(準則67条1項6号)。令和3年度では、特別の事情がないのに合筆後を10番2とできるとした記述が誤りとされました。