平成29年度(午後の部)第8問は、表示に関する登記の電子申請に関する調査士と補助者の対話問題です。申請情報の電子署名、添付情報の電子署名、電子証明書の送信、書面を電磁的記録にした添付情報の電子署名、書面の提示の要否が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。
次の対話は、表示に関する登記の電子申請(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)についての土地家屋調査士(以下「調査士」という。)と補助者との対話である。調査士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
調査士:表示に関する登記の申請方法には、電子申請と書面申請がありますが、今日は電子申請の方法について確認してみましょう。まず、申請情報には電子署名が必要ですか。
補助者:ア はい。申請人又はその代表者若しくは代理人(以下「申請人等」という。)が、申請情報に電子署名を行わなければなりません。
調査士:次に、申請情報と併せて提供する添付情報には、電子署名が必要ですか。
補助者:イ いいえ。添付情報は、電子署名が行われている必要はありません。
調査士:電子署名が行われている情報を送信するときは、他に何か送信しなければならないものはありますか。
補助者:ウ はい。電子署名を行った者を確認するために、電子証明書を送信しなければなりません。
調査士:申請人等が電子申請の方法により申請をする場合において、書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とするときは、当該電磁的記録には電子署名が必要ですか。
補助者:エ はい。当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければなりません。
調査士:最後に、申請人等が電子申請の方法により申請をする場合において、書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とするときは、当該申請人等は、当該書面を登記官に提示する必要はありますか。
補助者:オ いいえ。飽くまで当該電磁的記録に記録したものが添付情報となりますので、当該書面を登記官に提示する必要はありません。
出典:法務省ウェブサイト「平成29年度(2017年)土地家屋調査士試験(正解・基準点等)」(午後の部 第8問)/正解は法務省公表の正解による
電子申請では、申請情報だけでなく、添付情報にも作成者の電子署名(及び電子証明書)が必要です。書面を電磁的記録にして添付情報とする場合の取扱いとあわせて整理しましょう。電子申請の基本は不動産登記法の解説へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第8問=4)によります。
正解:4(誤っているのはイ・オ)
表示に関する登記の電子申請に関する、調査士と補助者の対話問題です。「誤っているもの」を選びます。