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平成29年 土地家屋調査士 午後 第11問 解説|土地の表題部所有者

平成29年度(午後の部)第11問は、土地の表題部所有者に関する問題です。数回変更後の住所変更、持分の更正の申請人、相続による単独化、新たに所有者を加える更正と住所証明、特例有限会社の商号変更が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

土地の表題部所有者に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 表題部所有者であるAの住所が登記上の住所から数回にわたって変更を生じている場合であっても、直ちに現在の住所に変更する旨の表題部所有者の住所についての変更の登記を申請することができる。

イ 表題部所有者であるA及びBの持分が誤ってAは3分の2、Bは3分の1と登記されているが、真実の持分はAが4分の3、Bが4分の1である場合には、これを是正するためのA及びBの持分についての更正の登記は、Bの承諾を証する情報を提供しても、Aが単独で申請することはできない。

ウ 表題部所有者がA及びBである場合において、Bが死亡してその相続人がAのみであるときは、Aは自己のみを表題部所有者とする表題部所有者の変更の登記を申請することができる。

エ 真実の所有者がA及びBであるにもかかわらず、Bのみが表題部所有者として登記されている場合において、A及びBが、Aの持分を2分の1、Bの持分を2分の1とする表題部所有者についての更正の登記を申請するときは、Aの住所を証する情報を提供しなければならない。

オ 表題部所有者である特例有限会社Aは、その商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をした場合であっても、表題部所有者の名称についての変更の登記を申請することができない。

  1. アイ
  2. アエ
  3. イウ
  4. ウオ
  5. エオ

正解:2(ア・エが正しい)

土地の表題部所有者の変更・更正の登記に関する問題です。

ポイント

表題部所有者の住所が数回変更していても、直ちに現在の住所に変更する変更の登記を申請できます。新たに表題部所有者となる者を加える更正の登記では、その者(A)の住所を証する情報を提供します。表題部所有者の基本は下の関連記事へ。

表題部所有者と所有権の登記名義人の違い

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参考にした資料

  • 表題部所有者の変更・更正の登記(住所変更・持分更正・住所証明)を、不動産登記法・規則・当サイトの解説で確認
  • 平成29年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第11問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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