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平成29年 土地家屋調査士 午後 第18問 解説|建物の滅失の登記

平成29年度(午後の部)第18問は、建物の滅失の登記に関する問題です。印鑑証明書、建物図面の添付、団地共用部分の所有者証明、借地上の建物の建替えと滅失登記、抵当権者の承諾が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

建物の滅失の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 建物の所有権の登記名義人が当該建物を自ら取り壊した場合において、当該建物の滅失の登記の申請をするときは、当該登記名義人の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

イ 建物図面が備え付けられていない建物を取り壊した場合において、当該建物の滅失の登記の申請をするときは、当該建物が存していた場所を特定するために建物図面を添付しなければならない。

ウ 団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記を申請する場合には、当該建物の所有者を証する情報を添付しなければならない。

エ 借地上に存する建物の所有権の登記名義人が当該建物を建替えのために取り壊した場合には、当該借地に賃借権の設定の登記がされていないときであっても、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

オ 抵当権の設定の登記がある建物が焼失した場合において、当該建物の滅失の登記の申請をするときは、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を添付しなければならない。

  1. アウ
  2. アオ
  3. イエ
  4. イオ
  5. ウエ

正解:5(ウ・エが正しい)

建物の滅失の登記に関する問題です。

ポイント

建物が滅失したときは、抵当権の登記名義人の承諾がなくても、所有権の登記名義人(表題部所有者)が滅失の登記を申請しなければなりません(1月以内)。団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失登記では、所有者を証する情報を添付します。滅失登記の基本は下の関連記事へ。

表示に関する登記の申請義務(滅失登記=1月)

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参考にした資料

  • 建物の滅失の登記(申請義務・添付情報・抵当権者の承諾の要否)を、不動産登記法57条・規則・当サイトの解説で確認
  • 平成29年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第18問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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