平成29年度(午後の部)第17問は、区分建物の登記の申請に関する問題です。接続新築と住所証明、分筆と区分建物の変更登記と図面、増築で接続して区分建物になった場合の一括申請、区分合併と敷地権、原始取得者に代位する転得者が問われました。正しいものの組合せを選びます。
区分建物の登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aを表題部所有者とする区分建物ではない甲建物に接続してBにより乙区分建物が新築されて一棟の建物となったことによって、甲建物が区分建物になった場合において、甲建物の表題部の変更の登記及び乙区分建物についての表題登記を申請するときは、A及びBは、住所を証する情報を提供しなければならない。
イ 甲区分建物が属する一棟の建物が所在する土地を分筆したことにより当該一棟の建物が所在する土地の地番が変更した場合において、甲区分建物についての表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として変更後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。
ウ いずれも表題登記がある区分建物ではない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物になった場合には、甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。
エ 所有権が敷地権として登記されているいずれも主である甲区分建物及び乙区分建物を区分合併して、これらの区分建物が属する一棟の建物が区分建物ではない建物になった場合におけるこれらの区分建物の区分合併の登記の申請は、敷地権の表示を抹消するための区分建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
オ 甲区分建物の所有権の原始取得者が甲区分建物の表題登記を申請しない場合には、甲区分建物の転得者は、当該原始取得者に代位して甲区分建物の表題登記を申請することができる。
出典:法務省ウェブサイト「平成29年度(2017年)土地家屋調査士試験(正解・基準点等)」(午後の部 第17問)/正解は法務省公表の正解による
既存の建物が増築工事で相互に接続して区分建物になったときの表題部の変更の登記は、一括して申請しなければなりません。原始取得者が表題登記をしないときは、転得者が代位して申請できます。区分建物の一括申請の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第17問=4)によります。
正解:4(ウ・オが正しい)
区分建物の登記の申請(接続新築・区分合併・代位)に関する問題です。