平成30年度(午後の部)第19問は、筆界特定に関する問題です。申請人の地位の承継と期日、対象土地での期日、申請人と関係人の同席、陳述の記録、参考人の陳述が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。
筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 筆界特定登記官は、申請人の地位の承継があった場合には、既に当該承継に係る申請人に係る意見聴取等の期日を開いたときであっても、改めて意見聴取等の期日を開かなければならない。
イ 意見聴取等の期日は、対象土地において開くことができる。
ウ 申請人及び関係人に係る意見聴取等の期日は、同一の日時に申請人及び関係人を同席させて開くことはできない。
エ 意見聴取等の期日における申請人、関係人又は参考人の陳述については、ビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し、これをもって調書の記録に代えることができる。
オ 筆界特定登記官は、意見聴取等の期日において、対象土地の所有権の登記名義人であった者や対象土地周辺の宅地開発を行った者に、参考人としてその知っている事実を陳述させることができる。
出典:法務省ウェブサイト「平成30年度(2018年)土地家屋調査士試験(正解・基準点等)」(午後の部 第19問)/正解は法務省公表の正解による
筆界特定の意見聴取等の期日は、対象土地で開くことや、申請人と関係人を同席させて開くこともできます。柔軟な期日運営が認められている点を押さえましょう。筆界特定の手続の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第19問=2)によります。
正解:2(誤っているのはア・ウ)
筆界特定の手続(意見聴取等の期日)に関する問題です。「誤っているもの」を選びます。