令和元年度(午後の部)第8問は、土地の表示に関する登記の申請情報・添付情報に関する問題です。支配人の権限証明、住民票コードと住所証明、表題登記での地番、合筆と登記識別情報の失念、官公署の嘱託と所有権証明が問われました。正しいものの組合せを選びます。
土地の表示に関する登記の申請情報又は添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 会社法人等番号を有する法人が所有権の登記名義人である土地について、地目の変更の登記を当該法人の支配人によって申請する場合には、当該申請を受ける登記所が、当該法人についての当該支配人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものでない限り、当該支配人の権限を証する登記事項証明書を提供しなければならない。
イ 土地の表題登記を申請する場合において、申請人である当該土地の所有者が住民基本台帳法に規定する住民票コードを申請情報と併せて提供するときは、当該申請情報と併せて住所を証する情報を提供することを要しない。
ウ 土地の表題登記を申請するときは、その土地の地番を申請情報の内容として提供しなければならない。
エ 所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容として提供しなければならない。
オ 国又は地方公共団体の所有する土地について、官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合であっても、所有権を証する情報の提供を省略することはできない。
出典:法務省ウェブサイト「令和元年度(2019年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第8問)/正解は法務省公表の正解による
申請人が住民票コードを提供したときは、住所を証する情報の提供を省略できます。所有権の登記がある土地の合筆で登記識別情報を失念したときは、提供できない理由を申請情報の内容とします(なお、表題登記の段階ではまだ地番は付されていません)。表題部所有者の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第8問=3)によります。
正解:3(イ・エが正しい)
土地の表示に関する登記の申請情報・添付情報に関する問題です。