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令和元年 土地家屋調査士 午後 第12問 解説|建物の分割又は合併の登記

令和元年度(午後の部)第12問は、建物の分割又は合併の登記に関する問題です。共用部分である旨の登記がある建物の合併、附属合併の一括申請、区分建物の種類と合併、中間部分の取壊し、敷地権付き区分建物の合併が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

建物の分割又は合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 共用部分である旨の登記がある甲建物を共用部分である旨の登記がない乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は、申請することができない。

イ 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとするときは、甲建物の附属建物を分割する建物の分割の登記と、当該附属建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は、一の申請情報によって申請することができる。

ウ 互いに接続する甲区分建物と乙区分建物とを合併して一個の区分建物とする建物の合併の登記は、合併前の甲区分建物及び乙区分建物の種類が同一でなければ、申請することができない。

エ 一棟の建物の中間部分を取り壊して、相互に接続しない二棟の建物とした場合において、いずれの建物も主である建物とする場合には、どちらか一方を主である建物、もう一方を附属建物とする建物の表題部の変更の登記を申請し、当該登記が完了した後でなければ建物の分割の登記を申請することができない。

オ 敷地権の登記がある甲区分建物を敷地権の登記がある乙区分建物の附属建物とする建物の合併の登記は、申請することができない。

  1. アイ
  2. アエ
  3. イオ
  4. ウエ
  5. ウオ

正解:1(ア・イが正しい)

建物の分割・合併の登記に関する問題です。

ポイント

共用部分である旨の登記がある建物は、他の建物の附属建物とする合併ができません。附属建物を分割して別の建物の附属建物とする分割・合併は、一の申請情報で申請できます。建物の分割・合併の基本は下の関連記事へ。

建物の分割の登記とは(分筆との違い)

建物の合併の登記の制限(56条)

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参考にした資料

  • 建物の分割・合併の制限(共用部分・附属合併の一括申請・敷地権)を、不動産登記法・規則・当サイトの解説で確認
  • 令和元年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第12問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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