令和元年度(午後の部)第11問は、一の申請情報による申請(一括申請)に関する問題です。氏名変更と合筆、地目変更と地積更正、滅失と表題登記、隣接土地の地目変更、表題部所有者と所有権登記名義人の分筆が問われました。正しいものの組合せを選びます。
一の申請情報により申請することができる登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 甲土地及び乙土地の表題部所有者であるAは、甲土地の表題部所有者の氏名についての変更の登記と、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を、一の申請情報によって申請することができない。
イ 同一の土地について、地目の変更の登記と地積の更正の登記は、一の申請情報によって申請することができない。
ウ 甲建物を取り壊して、その敷地上に乙建物を新築した場合に、甲建物についての建物の滅失の登記と、乙建物についての建物の表題登記は、一の申請情報によって申請することができない。
エ 同一の登記所の管轄区域内に、いずれも所有権の登記名義人がAである甲土地と乙土地とが隣接して存在する場合において、宅地造成が完了して甲土地と乙土地の地目が同一の日に雑種地から宅地となったときは、甲土地の地目の変更の登記と乙土地の地目の変更の登記は、一の申請情報によって申請することができる。
オ 同一の登記所の管轄区域内にある甲土地及び乙土地について、表題部所有者がAである甲土地の分筆の登記と、所有権の登記名義人がAである乙土地の分筆の登記は、一の申請情報によって申請することができない。
出典:法務省ウェブサイト「令和元年度(2019年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第11問)/正解は法務省公表の正解による
同一の登記所の管轄内で、同じ日に同じ地目変更が生じた隣接土地の地目変更の登記は、一の申請情報で申請できます。一方、建物の滅失の登記と別の建物の表題登記は、登記の目的が異なり一の申請情報では申請できません。一括申請の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第11問=5)によります。
正解:5(ウ・エが正しい)
一の申請情報により申請することができる登記に関する問題です。