令和元年度(午後の部)第13問は、建物の表題部の登記に関する問題です。所有権保存の登記の錯誤抹消、表題部所有者の相続人と抹消、不動産工事の先取特権、附属建物の新築、増改築による合体が問われました。正しいものの組合せを選びます。
建物の表題部の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 建物の表題部所有者であるAの申請によりされたAを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記が錯誤により抹消された場合には、その建物の所有者Bの申請又は職権により、当該建物についての表題登記を改めてすることとなる。
イ 建物の表題部所有者の相続人を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記が錯誤により抹消された場合には、登記官において当該表題部所有者が所有権を有していたことを確認することができるときであり、かつ、当該建物が現存するときであっても、当該建物の登記記録は閉鎖される。
ウ 建物を新築する場合において、不動産工事の先取特権の保存の登記がされた建物の建築が完了したときは、当該建物の所有者は、当該建物の表題登記を申請する必要がない。
エ 所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合において、不動産工事の先取特権の保存の登記がされた後附属建物の建築が完了したときは、当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
オ Aが表題部所有者である甲建物と、Aが表題部所有者である乙建物の附属建物として登記されている丙建物とが、増改築工事により一個の建物となった場合には、甲建物と丙建物が一個の建物となった日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記並びに合体前の甲建物及び乙建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。
出典:法務省ウェブサイト「令和元年度(2019年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第13問)/正解は法務省公表の正解による
所有権の保存の登記が錯誤により抹消されたときは、所有者の申請又は職権で表題登記を改めてします。所有権の登記がある建物の附属建物を新築したときは、所有権の登記名義人が遅滞なく表題部の変更の登記を申請します。建物の表題部の登記の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第13問=2)によります。
正解:2(ア・エが正しい)
建物の表題部の登記(所有権保存の抹消・先取特権・合体)に関する問題です。