令和2年度(午後の部)第9問は、土地の分筆の登記に関する問題です。地図作成のための職権分筆、一部地目変更分筆の登記原因、河川区域の嘱託、国の代位、共有物分割判決と代位が問われました。正しいものの組合せを選びます。
土地の分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 登記官は、地図を作成するため必要があると認めるときは、所有権の登記名義人の異議の有無にかかわらず、職権で、分筆の登記をすることができる。
イ 一筆の土地の一部が別の地目になったことにより、地目に関する変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請するときは、登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。
ウ 一筆の土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、その旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、土地の所有権の登記名義人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することはできない。
エ 共有に属する土地の一部の持分について、当該持分を有する共有者と国との間で買収協議が成立した場合、国は、その者に代位して分筆の登記を申請することができる。
オ 共有物分割請求訴訟において2名の共有に属する土地を分割する判決が確定した場合において、一方の所有権の登記名義人が分筆の登記の申請に協力しないときは、他方の所有権の登記名義人がその者に代位してその土地の分筆の登記を申請することができる。
出典:法務省ウェブサイト「令和2年度(2020年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第9問)/正解は法務省公表の正解による
共有物分割の判決が確定したのに一方の名義人が分筆の登記に協力しないときは、他方の名義人が代位して分筆の登記を申請できます。一部地目変更分筆の登記では登記原因及びその日付を申請情報とします(登記官の職権分筆は所有権の登記名義人の異議がないときに限られます)。分筆の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第9問=4)によります。
正解:4(イ・オが正しい)
土地の分筆の登記(職権・代位・嘱託など)に関する問題です。